この記事でわかること
- 社会保険の概要と申請対象について
- 事業所対象と被保険者対象それぞれの必要な申請書類と期限
- 社会保険申請における電子申請の手順
会社を設立後、従業員を雇用する場合、事業主は必ず社会保険の加入申請をおこなわなければなりません。
今回は起業や独立で法人を設立した際に押さえておきたい、労務業務の中でも大切な社会保険の加入手続きを解説します。
この記事でわかること
なんば社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
https://www.namba-office.osaka.jp/
ワークスタイルコーディネーター。社会保険労務士
社会保険労務士の中でも10%に満たないと言われる助成金を専門に手掛けるの社会保険労務士。
社会保険とは、病気・ケガ、老後の資金不足、失業などの国民生活における万が一のリスクに備えるための公的保険制度のです。
狭義の意味では、健康保険と厚生年金保険を社会保険と呼び、労災保険や雇用保険を労働保険と定義されています。
相互扶助の理念の下、一定の要件を満たす人は社会保険に加入できます。
また、社会保険は会社員や会社役員が加入対象となるため、事業主は法人化や社員の増減などのタイミングで、社会保険の加入・脱退の手続きが必要です。
事業所単位での社会保険加入は義務
常時雇用する従業員が5人以上であれば、強制適用事業所となります。
個人事業主の場合、法人であれば、代表取締役1人でも原則として社会保険に加入します。
雇用保険や労災保険は法人・個人事業主問わず、従業員やパート・アルバイトを1人でも雇用していると加入が義務となります。
農林水産業を営む個人事業所で労働者の人数が5人未満の場合は除く
また、雇用している従業員の状況によって、被保険者対象の社会保険の申請が必要となります。
社会保険の申請は事業所を対象とした申請手続き(会社の設立など)や被保険者を対象とした申請手続きに分かれます。
社会保険の種類 | 申請書類 | 提出する書類 | 期限 |
雇用保険 | 雇用保険適用事業所設置届 | 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、源泉徴収簿、登記簿謄本など | 適用事業所として成立した日、事業所廃止した日、名称・所在地変更があった日の翌日から10日以内 |
---|---|---|---|
雇用保険適用事業所廃止届 | 登記簿謄本など | ||
雇用保険適用事業所各種変更届 | |||
健康保険・厚生年金保険 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 登記簿謄本など() | なし |
登記簿謄本は発行から90日以内
雇用している、雇用予定の従業員に対しても適切に社会保険申請をおこなわなければなりません。
社会保険の種類 | 申請書類 | 提出する書類 | 期限 |
雇用保険 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 賃金台帳、労働者名簿、タイムカード、他の社会保険の資格取得関係書類、雇用契約書 など | 被保険者となった月の翌月10日まで |
---|---|---|---|
雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険被保険者資格喪失届 |
出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書、離職の理由を確認できる書類 など | 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内 | |
雇用保険被保険者転勤届 | 賃金台帳、異動辞令書類、転勤前の事業所に交付された被保険者資格喪失届、氏名変更届 | 転勤の事実があった日の翌日から10日以内 | |
雇用保険被保険者氏名変更届 | 変更した事実を確認できる書類 | 被保険者が氏名を変更した後 | |
高年齢雇用継続給付支給申請書 | 賃金台帳、出勤簿、六十歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票 など | 支給対象月の初日から起算して4カ月以内 | |
育児休業基本給付金支給申請書 | 賃金台帳、出勤簿 | 職業安定所から指定された日等 | |
休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票 育児休業基本給付金支給申請書 |
賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、母子手帳 など | 育児休業を開始した日の翌日から10日以内 | |
育児休業者職場復帰給付金支給申請書 | – | 育児休業終了後6カ月を経過した日の翌日から2カ月を経過する月の末日まで | |
休業開始時賃金月額証明書 | 賃金台帳、出勤簿、労働者名簿 | 介護休業を開始した日の翌日から10日以内 | |
介護休業給付金支給申請書 | 賃金台帳、出勤簿、介護休業申出書、介護対象となる家族の氏名と続柄、住民票記載事項証明書等の写し | 職業安定所から指定された日等 | |
健康保険・厚生年金保険 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 雇用保険被保険者証、年金手帳 など | 採用してから5日以内 |
労災保険 | 療養補償給付たる療養の給付請求書
休業補償給付支給請求書 |
– | 病院または労働基準監督署長に提出 |
社会保険の申請は公的機関が発表している方法で申請をおこないます。
申請書の様式は 厚生労働省 や ハローワーク 、 日本年金機構 のホームページなどから取得できます。
提出方法は郵送・窓口のほか、電子申請が可能です。
社会保険の電子申請はGビズID による申請と、e-Govによる申請の2種類があります。
GビズIDは資格取得届、被扶養者(異動)届、資格喪失届、報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、賞与支払届、国民年金第三号被保険者関係届が申請の対象となります。それ以外の申請書はe-Govによる申請が必要です。
e-Gov電子申請は所管の登記所で事前申請が必要です。
電子証明書の取得には証明期間に応じて2,500円~16,900円の手数料がかかります。
社会保険申請には、事業所と被保険者を対象にした申請があります。事業所では法人設立や強制適用事業所への変更に応じて、速やかに申請をおこないます。
一方で、被保険者を対象とした社会保険申請は従業員の状況に応じて、都度、おこなわなければなりません。定時更新や年末調整など労務業務の年次スケジュールと被ったとしても適切に対応できるように、電子申請による社会保険申請を活用しましょう。