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10月最低賃金引き上げに備える固定残業代の点検と見直し手順
10月の最低賃金改定を控え、当社の固定残業手当(時間外45時間分)が時給換算で下限を割る可能性が出てきました。手当額を引き上げるか、基本給へ一部組み替えるかを検討中ですが、社員の不利益変更にあたらないか懸念しています。変更の手続きや労使合意の取り方、実務上の不利益変更リスクを避けるための判断基準を教えてください。
おちゃっぱさんの相談
東京都/IT・インターネット
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の件ですが、ご認識は概ね正しいです。ただし、「事業所単位」と「事業所(営業所)」が労働者派遣法上の一つの事業所として取り扱われるかを確認することが重要です。
派遣労働者の受入期間には、「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」があります。今回のご質問は、事業所単位の期間制限についてです。
事業所単位の期間制限は、派遣先の「事業所」ごとに適用されます。この「事業所」とは、一般的には雇用保険の適用事業所や、独立した組織として継続的に事業を行っている単位を指します。そのため、A営業所とB営業所がそれぞれ独立した事業所として取り扱われるのであれば、それぞれ別々に期間制限を管理します。
ご提示の例では、
・A営業所:2023年2月1日受入開始
→ 初回の事業所単位の期間制限は2026年1月31日
・B営業所:2025年4月1日受入開始
→ 初回の事業所単位の期間制限は2028年3月31日
というご理解で問題ありません。
また、A営業所・B営業所ともに同一の派遣元から派遣労働者を受け入れている場合でも、この考え方は変わりません。事業所単位の期間制限は、派遣元ごとではなく、派遣先事業所ごとに判定されるためです。
なお、期間制限の満了後も、過半数労働組合等から意見を聴取するなど、労働者派遣法所定の手続きを行えば、事業所単位の受入期間をさらに3年間延長することが可能です。
なお、個々の派遣労働者については、同一の組織単位(課・グループ等)で就業できる期間は原則3年という「個人単位の期間制限」が別途適用されますので、実務では事業所単位と個人単位の両方を管理することが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

