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労務・労務安全衛生
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ノロウイルスで調理スタッフを出勤停止にした場合、休業手当は必要ですか

これから感染性胃腸炎が増える時期に備え、店舗での対応ルールを整理しています。大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。当社では調理を担当する従業員に月1回の検便を実施しており、症状がなくてもノロウイルスが検出された場合や、同居家族が発症した場合には、念のため数日間出勤を控えてもらう運用にしています。ただ、店長から「会社の指示で休ませるのだから賃金を補償すべきではないか」「本人の有給休暇を充てるのはおかしいのでは」といった質問が寄せられ、明確に答えられずにいます。法律上の就業制限がある場合と、会社が自主的に休ませる場合とで扱いは変わるのでしょうか。休業手当の要否と、年次有給休暇を使う際の注意点を教えていただけますか。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問について、回答いたします。

医師から感染が診断され食品衛生法等の要請で働けない場合や、発症していて客観的に就労不能な状態である場合は、会社の責に帰すべき休業にあたらないため、労働基準法上の休業手当の支払いは法的に義務付けられません。この期間は傷病手当金の対象となり得ます。

一方、無症状病原体保有者や家族の発症を理由に、会社が安全配慮や衛生管理の自主的な予防措置として出勤を控えてもらう場合は、会社の経営上の判断による休業とみなされます。この場合は不可抗力とは認められず、平均賃金の6割以上の休業手当を支払う義務が生じます。

年次有給休暇の扱いにも注意が必要です。有給休暇は労働者が自由に取得時期を指定する権利があるため、会社が一方的に有給休暇を消化させることは労働基準法違反となります。労働者本人から希望があった場合にのみ受給を受け入れるよう徹底してください。

現場の混乱を防ぐため、症状の有無や予防的休業といったケースごとに、休業手当の支給基準や有給休暇の選択方法を就業規則へ明確に定めて周知することが重要です。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、法令に基づく就業制限なのか、会...

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