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ノロウイルスで調理スタッフを出勤停止にした場合、休業手当は必要ですか

これから感染性胃腸炎が増える時期に備え、店舗での対応ルールを整理しています。大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。当社では調理を担当する従業員に月1回の検便を実施しており、症状がなくてもノロウイルスが検出された場合や、同居家族が発症した場合には、念のため数日間出勤を控えてもらう運用にしています。ただ、店長から「会社の指示で休ませるのだから賃金を補償すべきではないか」「本人の有給休暇を充てるのはおかしいのでは」といった質問が寄せられ、明確に答えられずにいます。法律上の就業制限がある場合と、会社が自主的に休ませる場合とで扱いは変わるのでしょうか。休業手当の要否と、年次有給休暇を使う際の注意点を教えていただけますか。

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大阪府/流通・小売・サービス

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