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残業削減でドライバーの手取りが減少、賃金制度の見直しと不利益変更の注意点

賃金制度の見直しについて助言をいただきたく存じます。埼玉県内で運送業を営む会社(従業員120名)の労務担当です。時間外労働の上限規制や改善基準告示への対応を進めた結果、ドライバー1人あたりの残業時間が以前よりかなり減り、時間外手当込みの月収が下がった社員から不満が出ています。若手の離職も出始めたため、下半期に基本給と運行手当の水準を組み替え、長時間労働に頼らずに一定の収入を確保できる制度へ切り替えたいと考えています。ただ、既存の手当を廃止したり支給要件を変えたりすると、乗務のしかたによっては現在より下がる社員も出てきます。こうした変更が不利益変更にあたるかどうかの判断基準や、従業員への説明の進め方、移行時の経過措置の考え方について教えてください。

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埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
賃金制度の見直し自体は可能ですが、「総人件...

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