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育休から時短勤務で復帰した社員への育児時短就業給付金、会社の対応と注意点

育児休業から復帰する社員への対応についてお尋ねします。東京のIT企業(従業員50名)で労務を担当しており、来月、1歳の子を育てるエンジニアが1日6時間の短時間勤務で復帰する予定です。本人から「育児時短就業給付金という制度があると聞いたが、当社でも利用できるのか」と質問を受けました。当社で時短勤務の利用者は数年ぶりで、給与が下がる分をどう補うかも社内で議論になっています。給付の対象となる働き方の条件や、時短の時間数によって支給額がどう変わるのか、また賞与や残業代が支給額の判定に影響するのかが分かりません。会社として本人にどこまで説明し、どのような点に注意して制度を案内すればよいでしょうか。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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この制度は昨年の4月1日より始まりましたが、それ以前は時短勤務で降下した賃金を補う公的給付がありませんでしたので、時短勤務を行う社員さんにとっては大変良い制度だと思います。

まずは受給資格について
1 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者である。
2 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について時短就業を開始した。または時短就
  業開始日より前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上あるいは賃金支払基礎対象労働時間が80時間
  以上ある月(完全月という)が12か月以上ある。
次に支給対象となる各月について
1 初日から末日まで引き続いて被保険者である月
2 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
3 初日から末日まで引き続いて育児休業給付または介護休業給付を受けていない月
4 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
といった要件を全て満たせば、申請のうえ受給できます。

支給額は、支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金額(多くの場合育児休業開始時賃金月額と同じ)の90%以下の場合は、その月に実際に支払われた賃金額の10%です。(例えば育児時短就業開始時賃金月額が30万円で、時短就業により賃金が降下し、実際に支払われた賃金額が20万円だった場合、支給額は2万円となります。) 前出の降下率が90%を超えて100%未満の場合は支給額も漸減し、100%以上となると支給されません。要するに時短の時間数によって支給額が決まるのではなく、実際の賃金額の減少により支給額が決まる仕組みです。また時短数に制限はありませんので、1日30分でも1時間でも3時間でも、また1日の所定労働時間は8時間のまま週の所定労働日数を減らしても、週単位で時短したことに変わりはなく、要件にあてまれば支給対象となります。なお、賞与については本給付金との調整はありませんが、対象月に残業が多く、実際の賃金額が育児時短就業開始時賃金額の100%を超えてしまったりすると不支給になります。

ご例示の社員さんは通常に育児休業を取得されたご様子なので、受給資格については特段の問題はないでしょうし、支給対象となる月の要件についても同様に問題はないものと思料致します。

支給申請は原則として事業主が行いますが、社員さんご自身が希望されれればご自身での申請も可能です。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
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