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制服への着替え時間は労働時間?クリーニング代の従業員負担と服装規定の注意点

秋の衣替えに合わせて、店舗の制服と服装規定を見直しております。大阪で飲食店を展開する会社(従業員420名)の人事担当です。ホールと厨房のスタッフには会社が貸与する制服の着用を義務づけており、出勤後にバックヤードで着替え、身だしなみのチェックを受けてからタイムカードを打刻する運用が定着しています。先日、あるアルバイトから「着替えや点検の時間も働いた時間に入るのではないか」と指摘を受け、対応に迷っています。また、制服の洗濯は各自にお願いしており、クリーニング代の補助は出していません。着替えにかかる時間を労働時間として扱う必要があるのか、制服代や洗濯費用を従業員負担とすることに問題はないのか、規程を整えるうえでの考え方をアドバイスいただけますと幸いです。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問について、回答いたします。

制服の着替え時間については、単に制服に着替えるという行為だけで一律に労働時間となるわ...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、着替え・身だしなみ点検...

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1. 結論・対応方針
ご相談の運用では、制服への着替えと会社による身だしなみ点検の時間は、労働時間に該当する可能性が高い...

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