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制服への着替え時間は労働時間?クリーニング代の従業員負担と服装規定の注意点

秋の衣替えに合わせて、店舗の制服と服装規定を見直しております。大阪で飲食店を展開する会社(従業員420名)の人事担当です。ホールと厨房のスタッフには会社が貸与する制服の着用を義務づけており、出勤後にバックヤードで着替え、身だしなみのチェックを受けてからタイムカードを打刻する運用が定着しています。先日、あるアルバイトから「着替えや点検の時間も働いた時間に入るのではないか」と指摘を受け、対応に迷っています。また、制服の洗濯は各自にお願いしており、クリーニング代の補助は出していません。着替えにかかる時間を労働時間として扱う必要があるのか、制服代や洗濯費用を従業員負担とすることに問題はないのか、規程を整えるうえでの考え方をアドバイスいただけますと幸いです。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

他の専門家からの回答

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ご質問について、回答いたします。

制服の着替え時間については、単に制服に着替えるという行為だけで一律に労働時間となるわけではなく、使用者の指揮命令下に置かれているかという観点から判断します。ただし、本件では会社が制服着用を義務付け、店舗のバックヤードで着替えたうえ、身だしなみチェックを受けることまで求めているため、これらは業務に必要な準備行為として労働時間に該当する可能性が非常に高いと考えられます。厚生労働省も、使用者の指示による指定制服への着替え等は労働時間に当たると示しています。

したがって、現在のように着替え・点検を行った後に打刻する運用は見直しが必要です。実務上は、店舗到着後の着替えや身だしなみ確認に通常必要となる時間をあらかじめ見込んで始業時刻を設定し、その時点から労働時間として管理する方法が適切です。

一方、制服の洗濯費用について、会社が必ずクリーニング代を負担しなければならないわけではありません。もっとも、会社が制服を貸与し、その着用・洗濯を従業員に義務付けるのであれば、洗濯費用を従業員負担とすることが合理的か、制服の衛生管理上適切かを検討する必要があります。また、制服代や作業用品等を労働者に負担させる定めを設ける場合は、労働条件として明示する必要があります。

規程整備に当たっては、制服の貸与、着用場所・着用時間、着替え・身だしなみ確認の時間、洗濯方法・費用負担、退職時の返却等を明確化し、実際の運用もこれに合わせることをお勧めします。

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1. 結論・対応方針
ご相談の運用では、制服への着替えと会社による身だしなみ点検の時間は、労働時間に該当する可能性が高い...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、着替え・身だしなみ点検...

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