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障害者雇用率2.7%と除外率10%への引き下げ、運送会社の雇用義務数の数え方
障害者雇用への対応についてご相談です。埼玉で運送と倉庫の2部門を営む物流会社(従業員120名)で労務を担当しております。2026年7月に法定雇用率が2.7%へ引き上げられたことに加え、道路貨物運送業に設けられている除外率も2025年4月に一律10ポイント引き下げられ、当社の除外率は10%になったと理解しています。従業員の内訳はドライバーが約70名、倉庫内作業のパートが約40名、事務が10名ほどですが、除外率を誰にどこまで当てはめて義務数を数えればよいのかが分からず、算定でつまずいております。除外率の対象となる労働者の考え方、短時間パートのカウント方法、義務数を計算する際の順序について、考え方を整理していただけますと助かります。
さんとてさんの相談
埼玉県/流通・小売・サービス
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご理解のとおり、民間企業の法定雇用率は2026年7月1日から2.7%となり、道路貨物運送業の除外率は2025年4月から10%です。
まず重要なのは、除外率10%を「ドライバー70名だけ」に適用する制度ではないという点です。除外率は原則として事業所ごとに、その事業所が属する業種に応じて適用します。したがって、道路貨物運送業に該当する事業所であれば、ドライバーだけでなく、その事業所の算定対象となる事務員等も含めた労働者数を基礎として10%を控除します。
一方、「運送部門」と「倉庫部門」が別事業所として扱われ、それぞれ異なる業種に該当する場合には、事業所ごとの業種・除外率を確認して計算し、最終的に企業全体で合算する必要があります。単に会社の主業が運送業だから、倉庫を含む120名全員に一律10%を掛けるとは限りません。
労働者数のカウントも、単純な在籍人数ではありません。原則として、週所定30時間以上の常用労働者は1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者は0.5人として算入します。また、2024年4月からは、週10時間以上20時間未満の「特定短時間労働者」である重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者について、雇用している障害者数には0.5人として算入する仕組みがありますが、一般の週10~20時間未満の労働者を分母に0.5人として加える制度ではありません。
計算の順序は、概ね、
(1)事業所ごとの算定対象労働者数を算出
→(2)その事業所の除外率相当数を控除
→(3)各事業所の控除後人数を合計
→(4)その人数×2.7%
→(5)1人未満の端数を切り捨て
となります。除外率制度は、労働者数から除外率相当数を控除したうえで法定雇用障害者数を算定する仕組みです。
例えば、仮に120名全員が「1人」とカウントされ、全員が道路貨物運送業の同一事業所に属するとすれば、
120人-(120人×10%)=108人
108人×2.7%=2.916人
→雇用義務数は2人
となります。
ただし、ご質問では倉庫パートが約40名とのことですので、各人の週所定労働時間によって分母がかなり変わる可能性があります。 また、運送・倉庫が同一事業所なのか別事業所なのかによって除外率の適用も変わり得ます。
したがって実務では、まず「運送・倉庫それぞれの事業所区分と業種」を確認し、そのうえで従業員を30時間以上/20~30時間未満/20時間未満に分けた一覧表を作成して計算することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。