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労務・法令遵守
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2026年10月カスハラ対策義務化、BtoB取引先からの迷惑行為も対象になりますか

愛知県で自動車部品を製造する会社(従業員約1000名)の労務責任者です。2026年10月からカスタマーハラスメント対策が義務化されると聞き、社内体制を検討しています。当社は一般消費者との接点がほとんどなく、心配なのは納入先メーカーの担当者からの著しい叱責や深夜の呼び出し、無償対応の強要など、営業や品質保証の社員が受ける行為です。取引関係の悪化を恐れて現場は我慢しがちで、会社に報告も上がりにくいのが実情です。こうしたBtoBの取引先からの行為も法律上のカスタマーハラスメントに含まれるのでしょうか。含まれる場合、方針の明確化や相談窓口の設置のほかに、取引先との関係でどこまでの対応を準備しておくべきか教えてください。

こまち77さんの相談

愛知県/メーカー

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
はい、BtoB取引先の担当者からの行為も、...

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人事・労務の相談室をご利用下さりありがとうございます。
2つのご相談について次のとおり回答申し上げます。

■BtoBの...

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BtoBの取引先担当者からの行為も法律上のカスタマーハラスメントの対象になります。 2026年10月1日施行の改正労働施...

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ご質問の「BtoB取引先からの行為もカスハラに含まれるか」という点についてですが、厚生労働省が示すカスハラ指針では、「顧...

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