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2026年12月の確定拠出年金改正、企業型DCのマッチング拠出はどう見直す?

退職金・企業年金の見直しについてお尋ねします。愛知県で自動車関連部品を製造する会社(従業員約1000名)の労務責任者です。当社は退職一時金と企業型確定拠出年金(DC)を併用しており、従業員が自分で上乗せできるマッチング拠出も導入しています。2026年12月の改正で企業型DCの拠出限度額が月5.5万円から6.2万円へ引き上げられ、マッチング拠出やiDeCoとの併用の考え方も変わると聞きました。運営管理機関からは規約変更の案内が届いていますが、限度額が上がることで社員の掛金をどこまで増やせるのか、すでにiDeCoに加入している社員にどう説明すればよいのかが整理できていません。改正の概要と、会社として今年度中に検討・準備しておくべきことを教えていただけますでしょうか。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおり、企業型DCについては2026年に二段階の重要な改正があります。特に、「マッチング拠出の制限撤廃」は既に2026年4月1日施行、「6.2万円への限度額引上げ」は2026年12月1日施行です。
まずマッチング拠出について、従来は「加入者掛金は事業主掛金を超えてはならない」という制限がありました。例えば会社掛金が月1万円なら、本人も原則1万円まででした。この制限が2026年4月から撤廃され、会社掛金額を超えて本人が拠出することが可能になっています。ただし、会社掛金と本人掛金の合計額はDCの拠出限度額以内でなければなりません。
さらに2026年12月から、第2号被保険者について企業型DC・iDeCo等の共通拠出限度額が月額6.2万円に引き上げられます。企業型DC以外にDB(確定給付企業年金)等がある場合は、「6.2万円-DB等の他制度掛金相当額」が基本的な企業型DCの限度枠となります。
したがって、例えばDB等がなく会社のDC掛金が月2万円であれば、12月以降は制度上、
6.2万円-会社掛金2万円=最大4.2万円
まで本人拠出に利用できる余地があります。ただし、実際に社員がいくらまでマッチング拠出できるかは、会社のDC規約で設定した掛金区分・上限等にも左右されますので、「自動的に全社員が4.2万円まで増額できる」ということではありません。
また、iDeCoとの関係も重要です。12月から会社員については、勤務先の企業年金の有無によるiDeCo上限の差を解消し、企業年金と合わせて月6.2万円という共通枠になります。
ただし、企業型DCでマッチング拠出を選択している社員は、同時にiDeCoへ掛金を拠出することはできません。 したがって社員には、「マッチング拠出とiDeCoを両方利用できるようになった」と説明しないよう注意が必要です。社員ごとにどちらを利用するかという整理が必要です。
会社として今年度中に行いたいのは、(1)現在の事業主掛金とマッチング拠出上限の確認、(2)DB等を併用している場合は他制度掛金相当額の確認、(3)6.2万円枠を踏まえた規約変更の要否、(4)給与システム・掛金データの変更、(5)社員へのマッチング拠出とiDeCoの選択関係の説明、です。
特に従業員約1000名であれば、「2026年4月改正」と「12月改正」を一緒にした社員向け説明資料を作り、現在の掛金額別に「12月以降いくらまで拠出可能か」を具体例で示すと分かりやすいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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