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2026年10月の同一労働同一賃金ガイドライン改正、契約社員オペレーターの手当差は?

福岡でコールセンターを運営する会社(従業員約250名)の人事労務マネージャーです。現場のオペレーターは1年契約の契約社員とパートが大半で、正社員はSVと管理部門に限られています。正社員には年2回の賞与と家族手当を支給していますが、契約社員は年1回の寸志のみ、パートには賞与がありません。2026年10月に同一労働同一賃金のガイドラインが改正されると知り、社内の点検を始めました。先日も勤続5年のオペレーターから「担当業務はSVの補助まで含めて正社員と変わらないのに、賞与の差が大きいのはなぜか」と尋ねられ、その場でうまく説明できませんでした。待遇差の説明を求められたとき、賞与や手当は一つずつ趣旨に照らして比べる必要があるのでしょうか。どの程度まで説明すれば会社として果たしたことになるのか、考え方を教えていただきたいです。

ななめさんの相談

福岡県/流通・小売・サービス

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ご質問について、回答いたします。

2026年10月1日から同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、賞与、家族手当、住宅手当等について、不合理な待遇差の考え方がより具体的に示されます。また、待遇差の内容や理由について説明を求められた場合の説明方法も明確化されています。

待遇差を点検する際は、賞与や各種手当を一括して判断するのではなく、原則として待遇ごとに、その支給目的・性質を確認することが重要です。例えば賞与について、会社への貢献や業績への寄与、将来の貢献を期待して支給しているのであれば、正社員と契約社員・パートで職務内容、責任の範囲、人事異動の有無、長期的な人材活用の仕組み等に違いがあるかを踏まえて、差の合理性を検討します。一方、実際にはオペレーターとして担当業務や責任がほぼ同じで、勤続5年の契約社員についても正社員と同様の貢献をしているのであれば、単に契約社員だからという理由だけで賞与を大きく減額することは慎重な検討が必要です。

家族手当についても、生活費の補助などを目的として一定の家族を扶養する労働者に支給する制度であれば、その目的に照らして正社員だけに限定することが合理的かを確認する必要があります。契約期間が1年であることだけを理由に除外できるとは限りません。

また、労働者から説明を求められた場合は、待遇差の有無だけでなく、どのような待遇にどのような差があり、その差を設けている理由は何かを、資料等を用いて具体的かつ分かりやすく説明することが求められます。

したがって、今回のケースでは、まず正社員、契約社員、パートについて、基本給、賞与、家族手当等を待遇単位で一覧化し、それぞれの支給目的、職務・責任、人材活用の仕組みとの関係を整理することをお勧めします。特に正社員と業務内容が近い契約社員については、雇用形態だけを根拠とした説明になっていないかを重点的に確認なさって下さい。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
2026年10月1日から、同一労働同一賃金...

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