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36協定の過半数代表者、管理部長が署名しても問題ない?選出手続きの注意点

東京でクラウドサービスの開発・運営を行うIT企業(従業員50名)で労務を担当しています。当社では36協定や育児・介護休業に関する労使協定を締結する際、これまで管理部門の部長が過半数代表者として署名してきました。特に投票などは行わず、朝会で「異議がなければお願いします」と伝える程度です。先日、労働基準法の改正論議で労使コミュニケーションの在り方が取り上げられ、過半数代表者への情報提供や活動時間の確保が論点になっていると知り、当社のやり方で問題ないのか不安になりました。管理職が過半数代表者になれるのか、選出手続きはどこまで厳格に行う必要があるのか、また手続きに不備があった場合に協定がどう扱われるのかをご教示ください。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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ご質問について、回答いたします。

管理部長が過半数代表者となることは一律に禁止されていませんが、実務上は極めて慎重な判...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、現在の運用は見直した方がよいと...

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