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36協定の過半数代表者、管理部長が署名しても問題ない?選出手続きの注意点
東京でクラウドサービスの開発・運営を行うIT企業(従業員50名)で労務を担当しています。当社では36協定や育児・介護休業に関する労使協定を締結する際、これまで管理部門の部長が過半数代表者として署名してきました。特に投票などは行わず、朝会で「異議がなければお願いします」と伝える程度です。先日、労働基準法の改正論議で労使コミュニケーションの在り方が取り上げられ、過半数代表者への情報提供や活動時間の確保が論点になっていると知り、当社のやり方で問題ないのか不安になりました。管理職が過半数代表者になれるのか、選出手続きはどこまで厳格に行う必要があるのか、また手続きに不備があった場合に協定がどう扱われるのかをご教示ください。
おちゃっぱさんの相談
東京都/IT・インターネット
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ご質問について、回答いたします。
管理部長が過半数代表者となることは一律に禁止されていませんが、実務上は極めて慎重な判断が必要です。
労働基準法上の要件は、第41条第2号に規定する管理監督者でないことです。判断は役職名ではなく実態で行われ、経営への参画、人事権や労務管理上の権限、勤務時間の自由度、適切な処遇の有無などが考慮されます。実質的な権限を持たない名ばかり管理職であれば代表者になれますが、一般的な管理部長は管理監督者に該当する可能性が高いため、リスク回避の観点から非管理者から選出するのが安全です。
選出手続きについても見直しが必要です。代表者の選出は、36協定等の締結を目的とすることを全従業員に明示した上で、投票、挙手、労働者同士の民主的な話し合いなどにより行う必要があります。朝会で異議の有無を確認する程度の手続きや、使用者側の意向に基づく選出は法的な要件を満たしません。
手続きや資格に不備があると36協定自体が無効となります。無効な協定のもとで時間外労働を行わせた場合、労働基準法第32条違反となり、企業や経営者に懲役や罰金などの罰則が科されるリスクが生じます。
今後の対策として、就業規則や職務実態に基づき管理監督者の範囲を正確に把握した上で、非管理者の中から代表者を選出してください。選出にあたっては、全従業員へ選出目的を周知し、メールや書面等による客観的な意向確認のプロセスを整えることが重要です。

