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就業規則は拠点ごとに必要ですか
静岡でデイサービスを2か所運営している会社で、事務全般を担当しています。職員は全部で28名で、内訳は片方の事業所が16名、もう片方が12名ほどです。就業規則は会社でひとつだけ作成し、本部のある事業所を管轄する労働基準監督署にまとめて届け出ていました。ところが先日、同業の方との集まりで「事業所ごとに届け出るものだ」と言われ、これまでのやり方でよかったのか不安になっています。10人以上の事業所が対象という話も聞いたのですが、その人数にパートの方も含めるのでしょうか。うちはパートの出入りがあり、時期によって10人を超えたり下回ったりもします。労務の専任がおらず、何を基準に考えればよいのか分からず困っています。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
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ご質問について、回答いたします。
就業規則の作成および届出義務は企業全体ではなく事業場単位で判断するのが原則です。この事業場とは物理的な場所の独立性に加え、人事や勤怠などの管理が独立して行われているかという実態で判断されます。
場所が離れており、それぞれに管理者が置かれ日常的な運用が独立している場合は原則として別々の事業場とみなされます。一方、目と鼻の先にある場合や、規模がごく小さく本部に完全に従属しているような場合は、例外的に一括して一つの事業場とみなされることもあります。
常時10人以上の労働者を使用する事業場には届出義務が生じます。この10人には正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員などの有期雇用者もすべて含まれます。パートの出入りで人数が一時的に前後する場合でも、常態として10人以上になる状態であれば義務対象となります。
今回のご相談では、各拠点が16名・12名と相応の組織規模を持つため、原則通り別々の事業場として扱われる可能性が高いといえます。別々の事業場と判断される場合、それぞれが常時10人以上の要件を満たすため、各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署への届出が必要になります。
ただし、同一内容の規則であれば、各事業場の労働者代表から個別に意見書を取得した上で本社から一括して届出を行う本社一括届出制度も利用可能です。まずは管轄の労基署へ自社の2拠点が同一事業場として扱えるか確認した上で、適切な届出手続きを進めることをお勧めします。

