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労務・法令遵守
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就業規則は拠点ごとに必要ですか

静岡でデイサービスを2か所運営している会社で、事務全般を担当しています。職員は全部で28名で、内訳は片方の事業所が16名、もう片方が12名ほどです。就業規則は会社でひとつだけ作成し、本部のある事業所を管轄する労働基準監督署にまとめて届け出ていました。ところが先日、同業の方との集まりで「事業所ごとに届け出るものだ」と言われ、これまでのやり方でよかったのか不安になっています。10人以上の事業所が対象という話も聞いたのですが、その人数にパートの方も含めるのでしょうか。うちはパートの出入りがあり、時期によって10人を超えたり下回ったりもします。労務の専任がおらず、何を基準に考えればよいのか分からず困っています。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

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ご質問について、回答いたします。

就業規則の作成および届出義務は企業全体ではなく事業場単位で判断するのが原則です。この...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、就業規則の作成・届...

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