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雇用保険が週10時間以上に適用拡大、倉庫の短時間パートは今から何を準備すべき?

倉庫部門のパート雇用についてお尋ねします。当社は埼玉県内で運送・倉庫業を行う従業員120名の物流会社です。仕分けや梱包の現場にはパートスタッフが約40名おり、そのうち10名以上は週10〜15時間程度の短時間勤務で、現在は雇用保険の対象外として運用しています。2028年10月から加入要件が週20時間以上から週10時間以上へ広がると知り、当社では新たに被保険者となる方がかなり増えそうです。まだ先の話ではありますが、シフトの組み方や求人票の記載、本人への説明を考えると早めに整理しておきたいところです。施行までに会社が押さえておくべき点と、繁閑で所定労働時間が変動するパートの取り扱いについて、一般的な考え方をご教示ください。

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埼玉県/流通・小売・サービス

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雇用保険は2028(令和10)年10月1日から、原則として「週所定労働時間20時間以上」から「10時間以上」へ適用拡大されます。改正法は2024年5月10日成立、5月17日公布(令和6年法律第26号)です。
したがって、現在週10~15時間勤務しているパートのうち、31日以上の雇用見込みがある者は原則として新たな加入対象になります。2028年10月1日前から雇用されている週10~20時間未満の者は同日に雇用されたものとみなして新制度が適用されます。年齢についても65歳以上というだけで適用除外にはなりません。

●会社が準備すべき事項
2026年時点ですぐ勤務時間を変更する必要はありません。まず40名のパートについて、1.雇用契約上の週所定労働時間、2.実勤務時間、3.契約期間・更新状況を一覧化し、10時間以上20時間未満になる対象者を抽出しておくことを勧めます。
2027~2028年には、雇用契約書・労働条件通知書、勤怠・給与システム、資格取得届の管理、労働保険料の予算を見直します。新たな加入者には給与から雇用保険料が控除されるため、施行直前ではなく余裕をもって説明するのが適切です。保険料率は既存被保険者と同水準とする考え方が示されています。
求人票についても、2028年10月以降に週10時間以上・31日以上の雇用見込みとなる募集は、雇用保険加入を前提に管理する必要があります。

●繁閑で勤務時間が変動する場合
重要なのは、毎週の実労働時間だけで加入・脱退を判定する制度ではないという点です。現行の雇用保険実務では、就業規則・雇用契約書等で「通常の週に勤務すべき時間」を基準にします。所定労働時間が周期的に変動するときはその周期の平均、複数週で定める場合は各週の平均、月単位なら「月所定労働時間÷(52÷12)」、年単位なら「年間所定労働時間÷52」で週所定労働時間を算定します。
したがって、例えば「閑散期8時間、繁忙期12時間」のような契約では、単に12時間の週だけ加入させるのではなく、契約上の勤務パターン全体から週平均を判定するのが基本です。
また、契約上10時間以上なのに欠勤等で一時的に10時間未満となっても、それだけで資格喪失とは考えません。反対に、契約上10時間未満としていても、恒常的に10時間以上勤務させている場合は雇用保険加入する必要が出てきます。

●今後注意する点
加入を避ける目的で形式上9時間台の契約にしながら恒常的に10時間以上勤務させる運用は避けるべきです。雇用保険は本人が加入を希望するか否かではなく、客観的な適用要件で判断されます。
今後の流れとしては2026年=対象者把握、2027年=契約・勤怠・給与システムの整理、2028年=対象者確定・本人説明・資格取得準備となると思います。施行までに省令・Q&A・雇用保険事務手続きの手引きが更新される可能性があるため、特に変動シフトの判定は2028年に再確認をすると良いと思います。

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