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労務・労務安全衛生
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パートの健康診断について

毎年秋に職員の健康診断を実施しており、今その手配を進めています。静岡でデイサービスを2拠点運営しており、職員は28名、そのうち半分ほどがパートの方です。これまで正職員だけを対象に会社負担で受けてもらい、パートの方には案内だけして希望があれば自費で、という扱いにしてきました。ところが先日、週4日勤務のパートの方から「私は受けなくていいんですか」と聞かれ、答えに詰まってしまいました。週に何時間以上働いている人が対象、といった決まりがあるように聞いたことはあるのですが、正確なところが分かりません。介護の仕事なので腰痛や血圧が気になる職員も多く、本当は全員に受けてほしい気持ちもあります。対象になる人の線引きと、費用や受診している時間の給与をどう扱えばよいのか教えていただけますでしょうか。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

他の専門家からの回答

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
パートだから定期健康診断の対象外、という扱いではありません。労働安全衛生法上、一定の要件を満たすパートにも、会社が定期健康診断を実施する義務があります。
対象となる「常時使用する短時間労働者」は、原則として次の2つをともに満たす方です。
(1)期間の定めなく雇用されている方、または有期契約でも、契約期間が1年以上、更新により1年以上使用される予定、もしくは既に1年以上継続勤務している方
(2)週所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上の方です。
したがって、例えば同じ介護職の正職員が週40時間であれば、原則として週30時間以上のパートが対象になります。「週4日」という勤務日数だけで判断するのではなく、週所定労働時間で確認してください。
また、週30時間未満なら何もしなくてよい、というわけでもありません。上記(1)を満たし、通常の労働者のおおむね2分の1以上(週40時間なら、おおむね週20時間以上)の方についても、厚生労働省は一般健康診断を実施することが望ましいとしています。
費用については、法定健診の実施義務があるパートについては会社負担です。したがって、該当者に「希望するなら自費で受診してください」という現在の運用は見直す必要があります。
一方、一般の定期健康診断を受ける時間については、法律上当然に労働時間となるわけではなく、賃金を支払うかは労使で定めることとされています。ただし、厚生労働省は受診を円滑に進める観点から、会社が受診時間の賃金を支払うことが望ましいとしています。
今回を機に、28名全員について「雇用期間」「職種」「週所定労働時間」を一覧にして、(1)法定健診対象者、(2)法定義務はないが実施が望ましい者、(3)それ以外、に区分するとよいでしょう。
介護職は身体的負担も大きいため、法定対象者だけでなく、可能であればパートを含めて広く会社負担で受診できる制度にすることは、安全配慮・健康管理の面でも有意義です。なお、重量物取扱いや介護作業など腰部に著しい負担がかかる業務については、腰痛予防の観点から別途健康診断が行政指導により勧奨されている点にも留意してください。
以上です。よろしくお願いいたします。

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パート職員でも一定の要件を満たせば会社には正職員と同様に定期健康診断を実施する義務があります。したがって、これまで「パー...

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