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男性エンジニアの育休、出生後休業支援給付金で手取り10割になる条件は?
来春に第一子が生まれる予定の男性エンジニアから、1か月ほど育児休業を取りたいと相談を受けました。東京のIT企業(従業員50名)で労務を担当しています。本人は「出生後休業支援給付金で手取りが10割相当になると聞いた」と話しており、収入面を見ながら取得期間を決めたい様子です。ただ、この給付金は配偶者も一定期間の育児休業を取ることが条件と理解しており、配偶者が自営業やパートで育休を取得しない場合にどうなるのか判断がつきません。会社として配偶者の就労状況をどこまで確認してよいのでしょうか。出生時育児休業(産後パパ育休)を分割して取得する場合の考え方とあわせて、本人への説明のポイントを教えてください。
おちゃっぱさんの相談
東京都/IT・インターネット
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
出生後休業支援給付金は、2025年4月から始まった制度です。男性社員の場合、原則として、子の出生直後の対象期間内に本人が育児休業(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、配偶者も同じく対象期間内に通算14日以上の育児休業を取得することが要件です。
支給額は、通常の出生時育児休業給付金等の67%に、出生後休業支援給付金13%が上乗せされ、最大28日間、合計80%となります。育休中は一定の要件で社会保険料が免除され、給付金は非課税であることなどから「手取り10割相当」と説明されています。ただし、額には上限があるため、実際の手取り額が必ず休業前と同額になるという意味ではありません。
ご質問の配偶者については重要な例外があります。配偶者が自営業者・フリーランスなど雇用される労働者でない場合は、配偶者自身が育休を取得していなくても要件を満たし得ます。また、配偶者が無業者、産後休業中、一人親の場合なども「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当します。したがって、「妻が自営業だから対象外」とはなりません。
一方、「パートだから育休を取らなくてよい」という例外ではありません。配偶者がパートでも雇用保険の被保険者として給付対象となる育児休業を取得できる場合は、原則として14日以上の取得が必要です。配偶者が育休を取得できない事情がある場合には、例外要件に該当するかを個別に確認します。
会社が確認するのは、給付申請に必要な範囲にとどめるのが適切です。配偶者の雇用保険被保険者番号や育休取得状況、あるいは自営業・無業等の該当事由について、本人から必要書類を提出してもらう形とし、勤務先へ会社が直接問い合わせるような運用は通常必要ありません。厚労省も配偶者の状況に応じた確認書類を定めています。
また、産後パパ育休は出生後8週間以内に28日まで取得でき、2回に分割可能です。出生後休業支援給付金の「14日以上」は連続14日である必要はなく、対象期間内の給付対象となる育休を通算して判定します。
今回「1か月程度」取得予定であれば、まず28日を産後パパ育休として取得する案を含め、(1)本人の取得日数、(2)配偶者の就労形態・育休取得状況、(3)社会保険料免除の要件、(4)休業中に会社から支払う賃金の有無、をセットで確認するとよいでしょう。本人には「28日休めば自動的に手取り10割」ではなく、配偶者要件等を満たした場合に、最大28日について給付率80%=手取り10割相当になる制度と説明するのが正確です。
以上です。よろしくお願いいたします。

