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エンジニアに専門業務型裁量労働制は適用できる?本人同意と対象業務の注意点

受託開発を中心とするIT企業(東京・従業員50名)で労務を担当しております。エンジニアから「打ち合わせ以外は自分のペースで働きたい」「時間ではなく成果で評価してほしい」という声が上がっており、専門業務型裁量労働制の導入を検討し始めました。ただ、対象業務にはシステムの分析・設計が含まれる一方、プログラミングのみを担当する社員は該当しないと聞き、設計から実装まで一人が担うことが多い当社でどう線引きすべきか迷っています。本人の同意が必要になったとも聞きました。導入までの手順と、みなし労働時間制でも必要となる深夜・休日労働の割増賃金や健康確保措置について、注意点をご教示ください。

おちゃっぱさんの相談

東京都/IT・インターネット

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1.対象となるエンジニアの範囲
専門業務型裁量労働制(労基法38条の3)の対象には「情報処理システムの分析又は設計の業務」が含まれます。具体的には、ニーズ・業務分析、最適な処理方法の決定、入出力・処理手順等のシステム設計、稼働後の評価・問題発見・改善等です。
一方、厚労省は明確に「プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれない」としています。したがって、単なるコーディング・実装中心の社員は対象外です。
さらに厚労省解説では、対象業務とそれとは全く異なる非対象業務を予定して混在させる場合、非対象業務が短時間であっても専門業務型を適用できないとしています。したがって、「要件定義・設計+恒常的なプログラミング」という職務設計の場合、単に設計業務の割合が多いという理由だけで適用することはできないと思われます。
受託開発でも顧客や上司から納期だけでなく作業方法・順序・時間配分等を具体的に指示されるなど本人の裁量が乏しければ対象になりません。

2.2024年4月以降の本人同意
対象者ごとの個別同意が必須です。就業規則による包括同意では足りません。労使協定には、1.本人同意を得ること、2.不同意を理由に不利益取扱いをしないこと、3.同意撤回手続、4.同意・撤回等の記録保存を定めます。記録は協定有効期間中+満了後3年間保存します。そのため、書面・電子的方法による説明・同意取得が必要です。

3.導入手続
過半数組合または過半数代表者との労使協定で、対象業務、みなし時間、具体的指示をしないこと、健康・福祉確保措置、苦情処理、本人同意・撤回、有効期間、記録保存等を定め、適用前に所轄労基署へ協定届を提出します。また労使協定だけでは足りず、個別労働契約または就業規則上の根拠も必要です。

4.残業代・休日・深夜と健康管理
みなし時間を9時間とすれば、原則1日8時間を超える1時間について36協定と時間外割増賃金が必要です。一方、実労働が10時間でもみなし時間が8時間なら、そのことだけで2時間分の時間外割増が発生する制度ではありません。ただし、22時~5時の深夜労働は実際の時間について25%以上、法定休日労働は35%以上の割増が必要です。
裁量制でも労働時間を「把握しなくてよい」わけではありません。労働安全衛生法66条の8の3等に基づき、タイムカード、PC使用記録等の客観的方法その他適切な方法で「労働時間の状況」を把握し、それに応じた健康・福祉確保措置を実施します。

御社では、まず社員ごとに「分析・設計」「プログラミング・テスト・保守」等の実際の担当業務を棚卸しする必要があります。設計から実装まで恒常的に一人で担当させる現状のまま一律に裁量労働制を適用するのは難しいと思います。対象該当性は名称ではなく実態判断のため、業務分担表を作成したうえで所轄労働基準監督署へ導入前に確認すると良いと思います。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
専門業務型裁量労働制は、エンジニアであれば...

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