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労務・労務安全衛生
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アルバイトが厨房のやけどで健康保険を使って受診、労災への切替手順は?

店舗で起きたけがへの対応についてお尋ねします。大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。先日、ある店舗から「アルバイトが揚げ物の調理中に油で腕をやけどし、翌日に自分で皮膚科を受診した」と報告がありました。本人は健康保険証を提示して3割負担で支払っており、店長も「軽いけがなので労災にするほどではない」と考えていたようです。
当社では厨房でのやけどや、床の油で滑る転倒が年に数件起きており、これまで軽微なものは同じような扱いになっていた可能性があります。労災を使わないことが労災隠しと指摘されないか心配ですし、通院で数日休んだ場合の賃金の扱いも整理できていません。
健康保険で受診した後に労災へ切り替えるには、どのような手順を踏むことになるのでしょうか。あわせて、店舗にどこまで報告を求めるルールにすべきかもご助言いただけますでしょうか。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

他の専門家からの回答

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1.今回のやけどは労災の対象
勤務中に揚げ物調理をしていて油でやけどしたのであれば通常は業務災害に該当します。アルバイト・パートも正社員と同様に労災保険の対象です。けがの軽重は関係ありません。

2.健康保険から労災への切替
まず本人から皮膚科へ「仕事中のけがだったので労災へ切り替えたい」と連絡させてください。
受診先が労災指定医療機関で医療機関側で健康保険請求を取り下げて労災へ切替可能であれば、会社が作成した様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)を医療機関へ提出します。その場合は本人負担はありません。
医療機関で切替できない、又は労災指定医療機関でない場合は、様式第7号(1)による「療養の費用」の請求になります。健康保険者へ業務災害であったことを連絡し、健康保険が負担した7割相当額を返還し、本人が支払った3割と合わせて労災へ請求します。返還金領収書、窓口の領収書等を添えて所轄労基署へ提出します。返還が経済的に困難な場合は返還完了前でも労災請求できる取扱いがあります。
したがって、最初に医療機関へ「院内で労災への請求替えが可能か」を確認するのが適切です。

3.「軽傷だから健康保険」は不可
業務上の負傷について健康保険を選択する制度ではありません。軽傷でも業務災害なら労災保険で処理するのが原則です。店舗判断で「軽傷だから健康保険」とする運用は改めるべきです。
ただし、健康保険を使ったこと自体が直ちに「労災かくし」になるわけではありません。厚労省は、労災事故を隠すため労働者死傷病報告を故意に提出しない、又は虚偽の報告をすることを「労災かくし」としています。

4.労働者死傷病報告
労働安全衛生規則97条により休業が発生すれば別途報告義務があります。
休業4日以上(死亡を含む)は遅滞なく所轄労基署へ報告します。休業1~3日は四半期ごとにまとめ、1~3月分は4月30日、4~6月分は7月31日、7~9月分は10月31日、10~12月分は翌年1月31日までです。休業ゼロ(不休災害)は死傷病報告の対象外です。2025年1月からて電子申請が義務化されています。

5.休業した場合
業務災害による療養のため働けず賃金を受けない場合、最初の3日間は労災保険の待期期間で会社が労基法76条に基づき平均賃金の60%以上の休業補償を行います。4日目以降は労災から「給付基礎日額60%+休業特別支給金20%=計80%」が支給されます。請求は様式第8号です。
通院のため一部だけ休業した場合にも一定の場合は部分休業として給付対象になります。単に通院時間を有給扱いにするか等は労災給付とは別に会社の賃金・休暇制度によります。

6.会社が今回行うこと
まず、1.本人・店長から事故日時、作業状況、傷病、受診先、休業日数を確認、2.皮膚科へ労災への請求替え可否を確認、3.可能なら様式5号、不可なら健康保険返還+様式7号(1)を進める、4.休業があれば死傷病報告と休業補償を確認してください。

今後は、勤務中・業務関連の負傷は軽重を問わず本部へ報告し、健康保険か労災かを店舗だけで判断させない運用をお勧めします。受診有無、休業日数、救急搬送、やけど・転倒・切創等を報告事項にするとよいでしょう。過去分も、受診・休業を伴った事故を中心に確認し、未提出の死傷病報告等が判明した場合は所轄労基署へ相談の上で是正することをお勧めします。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
厨房で揚げ物の調理中に油でやけどしたのであ...

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