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日給制の人の有休について
従業員60名の建設会社(新潟・内装工事)で総務をしております。現場の職人はほとんどが日給制で、出た日数に日当を掛けて給与を計算しています。有給休暇は一応付与しているのですが、実際にはほとんど消化されておらず、年5日は取らせないといけないと聞いて慌てて声をかけ始めたところです。ここで分からなくなったのが、有給を取った日にいくら払えばいいのかという点です。日給制なので、その日の日当をそのまま払えばいいのかとも思うのですが、残業の多い月とそうでない月で稼ぎが違う人もいます。また、現場の都合で「今週は3日しか出番がない」という週もあり、そういう人の付与日数がどうなるのかも自信がありません。基本的な話で恐縮ですが、考え方を教えていただけますでしょうか。
あさぎりさんの相談
新潟県/建設・不動産
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
日給制の職人であっても、年次有給休暇の権利や年5日の取得義務について、月給制の社員と基本的な考え方は同じです。日給制だから有休を取得できない、ということにはなりません。
まず、有休を取得した日の賃金については、労働基準法上、主に次の方法があります。
1 平均賃金
2 所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃金
3 労使協定を締結した場合の標準報酬月額の30分の1相当額
どの方法によるかは、就業規則等に定めておく必要があります。
例えば、通常の賃金方式を採用し、1日8時間勤務、日給1万2000円の職人が所定労働日に1日の有休を取得した場合は、原則として1万2000円を支給します。厚生労働省も、日給1万5000円の例で、通常の賃金方式の場合は1万5000円とする例を示しています。
この場合、通常であればその日に何時間残業したかを想定して残業代まで支給する必要はありません。有休は本来勤務する予定だった所定労働日の労働義務を免除する制度ですので、通常の賃金方式であれば、基本的には所定労働時間分の日給を支払うと考えてよいでしょう。
次に、付与日数は、実際に何日出勤したかだけではなく、原則として週所定労働日数、週所定労働時間等を基準に判断します。
例えば週5日勤務、または週30時間以上勤務する職人であれば、入社6か月後に10日、1年6か月後に11日という通常の付与日数が適用されます。一方、週30時間未満かつ週4日以下などの労働者については、所定労働日数に応じた比例付与となります。
したがって、通常は週5日勤務する契約なのに、たまたま現場の都合である週だけ3日しか仕事がなかったからといって、それだけで有休の付与日数が少なくなるわけではありません。
なお、年5日の取得義務は、その年度に新たに10日以上の年休が付与される労働者が対象です。会社は付与日から1年以内に5日取得させる必要があります。本人が自ら取得した日や計画的付与した日は5日に含めることができます。
今回の会社では、まず就業規則の年休条項を確認し、日給制職人の有休日の賃金計算方法が明確になっているかを確認してください。そのうえで、各人の基準日、付与日数、取得日数、残日数を年次有給休暇管理簿で管理し、年10日以上付与される職人について5日取得できているかを個別に確認することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

