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労務・労務安全衛生
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年末繁忙期の長時間労働、産業医のいない営業所でも医師の面接指導は必要ですか

11月から年末にかけて出荷量が増え、一部のドライバーは時間外・休日労働が月80時間を超える見込みです。物流会社(埼玉・従業員120名)で労務を担当していますが、本社と2つの営業所に分かれており、いずれの事業場も常時50人未満のため産業医は選任しておりません。長時間労働者への医師の面接指導は本人の申出が要件と理解していますが、現場に声をかけても「忙しいので大丈夫」と言われるばかりで申出が上がってきません。健康起因の事故は絶対に避けたいので、形だけの案内で終わらせたくないと考えています。会社として対象者にどこまで働きかけるべきか、また産業医がいない事業場ではどのような方法で面接指導を実施すればよいか、一般的な進め方をお聞かせください。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
時間外・休日労働が月80時間を超えるドライバーについては、産業医を選任していない50人未満の事業場であっても、長時間労働者に対する面接指導の制度は適用されます。
一般の労働者については、週40時間を超える労働時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合、会社は医師による面接指導を実施する必要があります。したがって、ご認識のとおり、原則として本人の申出が要件となります。
ただし、会社が「80時間を超えています。希望する人は申し出てください」と一度案内するだけでは、健康管理として十分とはいえません。特にドライバーは、疲労や睡眠不足が交通事故につながる可能性があるため、より積極的な対応が望まれます。
実務上は、毎月一定の日を決めて労働時間を把握し、月80時間を超えた者を抽出します。そのうえで対象者本人に時間数を通知し、面接指導制度と申出方法を個別に案内するとともに、疲労蓄積度のチェックなどを行い、面接を受けるよう勧奨する運用が考えられます。本人が「大丈夫」と回答した場合も、その事実を記録しておくとよいでしょう。
また、80時間未満であっても、健康への配慮が必要な者について、会社独自の基準により医師の面接や健康相談の対象とすることは可能です。長時間労働が続く者、深夜勤務が多い者、健康診断で所見がある者などについて、申出の有無だけに頼らない仕組みを設けることも重要です。
産業医がいない場合でも、会社が医師を手配して面接指導を行うことができます。また、50人未満の小規模事業場では、地域産業保健センターを利用する方法があります。同センターでは、長時間労働者に対する医師の面接指導等が提供されています。利用する場合は、事前に実施時期や人数等を相談し、対象者の労働時間や業務内容等の情報を準備します。
面接指導を実施した後は、医師から就業上の措置について意見を聴き、必要に応じて残業時間の削減、勤務変更、深夜勤務の軽減等を検討します。面接を実施すること自体が目的ではなく、その結果を勤務管理に反映することが重要です。
今回のように年末に80時間超があらかじめ見込まれているのであれば、繁忙期に入ってから対応するのではなく、対象者の抽出、個別通知、申出書、面接先、面接後の就業措置までを事前に決めておくことをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

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各営業所が50人未満で産業医を選任していなくても、長時間労働者に対する医師の面接指導制度は適用されます。 50人未満の事...

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