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労務・労務安全衛生
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改正安衛法で委託の軽貨物ドライバーへの安全衛生対策はどこまで必要ですか

物流会社で労務を担当しております(従業員120名)。繁忙期の配送増に対応するため、軽貨物の個人事業主ドライバーへ一部の配送を業務委託しています。2026年4月施行の改正労働安全衛生法で、個人事業者等への安全衛生対策が注文者側にも義務付けられたと聞きました。当社の倉庫や積み込み場で作業してもらう場面もあり、社員と同じ場所で働く委託ドライバーに対して、危険箇所の周知や保護具、休憩場所の提供などをどこまで行うべきか判断がつきません。一般的に企業側が準備すべき事項と、委託契約で取り決めておくべき点を教えてください。

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埼玉県/流通・小売・サービス

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