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オペレーター研修に人材開発支援助成金は使える?社内講師やeラーニングの扱い
研修にかかる費用の負担軽減について伺います。福岡でコールセンターを運営する会社(従業員約250名)の人事労務マネージャーです。新人オペレーターには入社後2〜3週間の座学研修を行っており、今期はSV候補者向けに労務管理やクレーム対応を学ぶマネジメント研修も始める予定です。講師は社内のベテランオペレーターやSVが務め、教材は自社で作成したeラーニングが中心です。採用と育成にかかる費用が年々増えているため、人材開発支援助成金の活用を検討していますが、社内講師による研修や自社作成のeラーニングが対象になるのか判断がつきません。どのような訓練であれば助成の対象になりやすいのか、また計画の届出など事前に押さえておくべき段取りについて、一般的な考え方をご教示ください。
ななめさんの相談
福岡県/流通・小売・サービス
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
人材開発支援助成金は、従業員の職務に関連した知識、技能を習得させるための職業訓練等を行った事業主に対し、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。今回の新人オペレーター研修やSV候補者向け研修も、内容や実施方法によっては検討対象となります。
まず、社内講師による研修だから一律に対象外というわけではありません。人材育成支援コースでは、一定の要件を満たす事業内訓練も対象となり得ます。ただし、単なる業務説明、通常業務をしながら行う指導、接遇マナーなど職業能力の開発効果が乏しいものは対象にならない場合があります。研修の目的、カリキュラム、時間数、講師の経歴等を明確にして、通常業務と区分したOFF-JTとして実施することが重要です。
したがって、新人研修についても、電話機の操作方法や当日の業務連絡だけではなく、顧客対応に必要な知識、システム操作、応対技術などを体系的なカリキュラムとして実施することがポイントです。SV候補者に対する労務管理、部下育成、クレーム対応等の研修も、職務遂行能力の向上を目的とした体系的な内容であれば対象となる可能性があります。
eラーニングも対象となる仕組みがあります。実際に現行制度にはeラーニング訓練の実施結果報告書も設けられています。ただし、自社で教材を作成したというだけで、その制作費等が当然に助成対象経費になるわけではありません。訓練内容、受講管理、訓練時間、経費の内容など個別の要件確認が必要です。
また、助成金では「研修を実施してから申請すればよい」と考えないことが重要です。原則として、訓練開始前に職業訓練実施計画届等の所定の手続が必要となります。研修開始後では対象にならないことがありますので、カリキュラム、対象者、講師、日程、訓練時間、費用等を固めた段階で、管轄労働局に確認することをお勧めします。
特に今回のケースでは、「新人向け社内研修」「SV候補者研修」「自社eラーニング」を一括して考えず、それぞれについて人材育成支援コース等の対象要件に当てはめて検討するのが実務的です。助成金ありきで研修を組むのではなく、必要な教育体系を先に整理し、その中から対象となる訓練を切り分ける方法がよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。