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一人親方の安全対策について
新潟で内装工事をしている会社(従業員60名)で総務を担当しています。当社は下請けとして大きな現場に入ることが多いのですが、小規模なリフォームなどでは当社が元請になり、そこに知り合いの一人親方の職人さんに来てもらうことがあります。これまでは「お互い個人事業主同士のやり取り」くらいの感覚で、正直あまり深く考えていませんでした。ただ最近、法律が変わって一人親方の安全についても元請が見なければいけなくなる、という話を耳にしました。当社の社員と一人親方が同じ部屋で作業することも普通にあるのですが、この場合、うちは具体的に何をしなければいけないのでしょうか。朝礼で一緒に注意事項を伝えるくらいはしていますが、それで足りているのか分かりません。
あさぎりさんの相談
新潟県/建設・不動産
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のとおり、一人親方は労働者ではないから安全衛生上の対応は不要、とはいえなくなっています。近年、個人事業者等への保護措置が段階的に拡充されています。
まず、2023年4月から、有機溶剤等の危険有害作業について、仕事を請け負わせる一人親方等にも、危険性・有害性の情報提供や保護具使用に関する措置など、労働者と同等の保護を図るための一定の措置が義務化されています。さらに2025年4月からは、危険箇所への立入禁止、事故発生時の退避、火気使用禁止、悪天候時の作業禁止などについても、一人親方等が保護対象となっています。
加えて重要なのが2026年4月施行の改正労働安全衛生法です。建設現場などの混在作業場所では、元方事業者が行う統括安全衛生管理の対象が、労働者だけでなく一人親方等の作業従事者にも拡大されています。作業間の連絡調整、作業場所の巡視などについて、一人親方を含めた安全管理が必要になります。
したがって、ご質問のように自社が元請となり、自社社員と一人親方が同じ現場で作業する場合、朝礼で注意事項を伝えるだけで終わらせるのではなく、現場の安全管理の仕組みに一人親方も組み込むことが重要です。
具体的には、作業開始前に当日の作業内容と危険箇所を確認し、墜落、転落、脚立・足場、電動工具、資材の落下、感電などのリスクを共有します。また、自社社員と一人親方の作業が互いに危険を生じさせないよう作業時間や作業場所を調整し、立入禁止区域や退避方法等を明確にします。現場巡視についても一人親方の作業を対象外にしない運用が必要です。
内装工事では、接着剤、塗料等の化学物質を使用する場合にも注意が必要です。危険有害性に関する情報を一人親方にも確実に伝え、必要な保護具等の使用につなげる必要があります。
実務上は、「一人親方だから本人任せ」とせず、入場時の安全ルール確認、作業前ミーティング、危険箇所等の情報共有、作業間の連絡調整、現場巡視、事故時の連絡・救護体制まで、自社社員と一体的に管理することをお勧めします。
なお、請負契約という名称であっても、実態として会社が勤務時間や作業方法を具体的に指揮命令している場合には、そもそも労働者性の問題も生じます。一人親方との契約内容と実際の働き方についても、この機会に確認しておくとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

