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労務・法令遵守
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大雪で現場が休みになった日の賃金

そろそろ冬の準備を考える時期になってきたので、先に確認させてください。新潟で内装工事を中心に行っている建設会社(従業員60名)の総務です。当社は内装が主なので屋内の作業が多いのですが、それでも大雪の日は現場までたどり着けなかったり、元請から「今日は現場を閉める」と連絡が来たりして、職人に急きょ休んでもらうことがあります。職人は日給制なので、休んだ日はそのまま無給になり、毎年冬になると「雪の日が多いと手取りが減って困る」という声が出ます。会社の都合ではなく雪のせいなので仕方ないと思ってきたのですが、これは本当に何も払わなくていいのでしょうか。元請の判断で止まった場合と、自社の判断で中止にした場合とで違いが出るのかも気になります。

あさぎりさんの相談

新潟県/建設・不動産

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
大雪による休業については、「雪が原因だから日給を払わなくてよい」と一律に判断することはできません。
まず、日給制の職人であっても、会社の責任による休業であれば、労働基準法26条により平均賃金の60パーセント以上の休業手当を支払う必要があります。日給制だから休業手当の対象外になるわけではありません。
一方、大雪が天災事変等の「不可抗力」に該当する場合には、休業手当の支払義務はありません。
ただし、不可抗力と認められるためには、
・原因が事業の外部から発生したものであること
・会社が通常の経営者として最大限の注意を尽くしても休業を避けられなかったこと
の両方が必要とされています。
例えば、記録的な大雪で道路が通行止めとなり、現場への移動が物理的に不可能である場合や、災害によって現場自体が使用できない場合などは、不可抗力と判断される可能性が高くなります。
これに対して、多少の降雪はあるものの現場への移動が可能であり、別の現場や社内作業への振替も可能だったにもかかわらず、会社の判断で一律休業とした場合には、使用者の責に帰すべき休業として休業手当が必要となる可能性があります。
元請から「今日は現場を閉める」と言われた場合も、それだけで自社の休業手当が当然に不要になるわけではありません。
厚生労働省も、災害により取引先が被害を受けて仕事ができなくなった場合について、取引先への依存度、代替手段の可能性、休業回避のために会社がどのような努力をしたか等を総合的に判断するとしています。
したがって、元請の現場が閉鎖されたとしても、別現場への配置、資材整理、社内での教育や安全研修など、その職人に別の仕事をさせることが現実的に可能だったかも確認する必要があります。
また、労働契約や就業規則で、天災による休業についても賃金や手当を支給すると定めている場合には、その定めが優先されます。
実務上は、「大雪の場合は無給」と一律に決めるのではなく、交通状況、現場閉鎖の理由、代替業務の有無、会社が行った休業回避措置などを記録し、個別に判断することをお勧めします。
新潟のように一定の降雪が毎年想定される地域では、通常予測できる降雪まで直ちに不可抗力とするのではなく、冬季の勤務体制や代替業務についてあらかじめ準備しておくことも重要と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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