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中途入社の人の住民税
都内のIT企業(従業員50名)で労務を担当しています。下半期に入ってエンジニアの中途入社が続いているのですが、住民税の扱いがいまいち分かっていません。前の会社で天引きされていた住民税を、うちの給与から引き続き天引きするには何か手続きが要るのでしょうか。前職の会社から書類が回ってくるものなのか、こちらから区役所に連絡するものなのかも分からず、先月入った人の分はまだ何もしていない状態です。本人は「前の会社を辞めるときに何か書いた気がする」と言うだけで、はっきりしません。放っておくと本人のところに納付書が届くのか、会社が何か怒られるのか、そのあたりも含めて教えていただけると助かります。
おちゃっぱさんの相談
東京都/IT・インターネット
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
中途入社者の住民税については、前職で特別徴収されていたからといって、新しい会社で自動的に給与天引きが始まるわけではありません。退職時の処理状況を確認したうえで手続きする必要があります。
前職を退職する際、前職の会社は従業員の住所地の区市町村へ「給与所得者異動届出書」を提出します。その際、転職先が決まっており、引き続き特別徴収を行う場合には、異動届出書を新しい勤務先を経由して提出する方法があります。したがって、まず本人に、前職から異動届出書を受け取っていないか確認するとよいでしょう。文京区公式サイト
一方、前職ですでに普通徴収への切替手続きが行われている場合には、本人の自宅へ納税通知書や納付書が送付されます。この場合でも、納期限が到来していない住民税については、新しい会社から本人の住所地の区市町村へ「特別徴収切替届出書」等を提出することにより、給与天引きへ切り替えることができます。すでに納期限が到来した分や納付済みの分については、原則として特別徴収への切替えはできません。東京都税務情報
したがって、先月入社した方については、放置するのではなく、次の順序で確認されることをお勧めします。
1 本人に前職から住民税関係の書類を受け取っていないか確認する。
2 本人の自宅に普通徴収の納付書が届いていないか確認する。
3 前職からの異動届出書があれば、必要事項を記載して住所地の区市町村へ提出する。
4 すでに普通徴収になっている場合は、本人が給与天引きを希望するのであれば、会社から住所地の区市町村へ特別徴収切替届出書等を提出する。
なお、年度途中に入社した従業員について、その年度は普通徴収のままとする取扱いを認めている自治体もありますが、翌年度については原則として特別徴収となります。東京都内では、給与所得者の個人住民税について事業主による特別徴収が原則とされています。江東区公式サイト
会社が独自に残額を計算して給与から控除することはせず、必ず区市町村から通知された税額に基づいて控除してください。
実務上は、中途入社時のチェック項目に「住民税の徴収方法」を設け、「前職から特別徴収継続」「普通徴収から特別徴収へ切替え」「当年度は普通徴収」のいずれであるかを確認する運用にしておくと、処理漏れを防ぎやすいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。