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2026年10月の106万円の壁撤廃、従業員50名の当社も対象になりますか
IT系の自社サービス企業で労務を担当しております。正社員に加えてカスタマーサポートのパートスタッフが数名おり、全体で50名前後の規模です。パートの中には、社会保険に入らないよう月収8.8万円未満に勤務時間を調整している方がいます。2026年10月にいわゆる「106万円の壁」(賃金要件)が撤廃されると聞きましたが、対象は被保険者51人以上の特定適用事業所とされており、当社が該当するのか、従業員数と被保険者数の数え方の違いが分かりません。該当する場合の本人への説明の進め方や、今後の企業規模要件の撤廃スケジュールも含めて、一般的な考え方をご教示ください。
おちゃっぱさんの相談
東京都/IT・インターネット
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、単純に「従業員が50人いるか」では判断しません。現在の基準では、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上かどうかがポイントです。
企業規模要件を判定する際の「従業員数」は、一般的な在籍人数ではなく、基本的に
(1)フルタイムの厚生年金被保険者
+
(2)週所定労働時間・月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上である厚生年金被保険者
の人数で判定します。法人の場合は、店舗・事業所単位ではなく法人全体で判断します。原則として、この人数が1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる場合が特定適用事業所となります。
したがって、御社の「全体で50名前後」に、現在社会保険に加入していない短時間パートが含まれており、上記の厚生年金被保険者数が50人以下であれば、2026年10月の賃金要件撤廃だけでは直ちに強制加入の対象とはなりません。
一方、51人以上であれば、2026年10月以降は月額8.8万円以上という要件が撤廃予定ですので、原則として、
・週の所定労働時間が20時間以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
という要件を満たす短時間労働者は、月収8.8万円未満に調整していても社会保険加入の対象となります。
また、50人以下だから今後も対象外というわけではない点に注意が必要です。企業規模要件は次のように段階的に縮小・撤廃されます。
2027年10月~ 36人以上
2029年10月~ 21人以上
2032年10月~ 11人以上
2035年10月~ 企業規模要件を完全撤廃
となります。
したがって、御社が厚生年金被保険者36~50人の企業であれば、2026年10月には対象外でも、2027年10月からは原則として適用対象となります。
実務上は、まず現在の「厚生年金被保険者数」を確認し、(1)2026年10月から対象となるのか、(2)2027年10月からとなるのかを整理してください。そのうえで対象となるパートについて、週所定労働時間、雇用期間、学生該当性を一覧化するとよいでしょう。
本人への説明では、「106万円を超えたら加入」ではなく、今後は収入額よりも週20時間という働き方が重要になること、保険料は会社も負担すること、厚生年金の上乗せや傷病手当金等の保障が得られることを併せて説明することをお勧めします。
特に御社のような「50名前後」の会社では、在籍者50人という数字だけで判断せず、まず厚生年金被保険者数を確認することが第一歩となります。
以上です。よろしくお願いいたします。

