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業務委託のスタッフは雇用ですか
岡山で美容室を1店舗やっており、経理と事務を私が担当しています。スタッフは8名で、パートと業務委託の美容師さんが混ざっています。業務委託の方も、予約の入り方はほかのスタッフと同じで、お店の決めた時間に来てもらっています。お恥ずかしいのですが、業務委託と雇うことの違いがよく分かっておらず、この形で問題ないのか気になっています。業務委託なら雇用ではないと考えてよいのでしょうか。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
業務委託契約を締結しているからといって、必ずしも雇用ではないとは限りません。労働基準法上の労働者に該当するかは、契約書の名称ではなく、実際の働き方によって判断されます。厚生労働省も、請負や委任などの契約形式にかかわらず、使用従属性の有無を個別具体的に判断するとしています。厚生労働省
主な判断要素としては、次のようなものがあります。
1. 仕事の依頼を本人が自由に断れるか
2. 出勤する日時を本人が決められるか
3. 店舗から仕事の進め方について具体的な指示を受けているか
4. 勤務場所や勤務時間を店舗が指定、管理しているか
5. 本人に代わって他の者が仕事をすることが認められているか
6. 報酬が勤務時間に応じて支払われるなど、労務の対価という性格が強いか
7. 美容器具や材料等を誰が負担しているか
8. 他店の仕事を自由に行えるか
などです。特定の一項目だけで決まるものではなく、これらを総合的に判断します。厚生労働省
ご相談では、業務委託の美容師についても、予約の入り方が他のスタッフと同じで、店舗が決めた時間に来てもらっているとのことです。この点は注意が必要です。
例えば、店舗がシフトを決め、決められた時間の勤務を求め、予約客を割り当て、施術や接客方法について具体的な指示を行い、本人が仕事を断る自由もほとんどないという実態であれば、業務委託という契約名称であっても、労働基準法上の労働者と判断される可能性があります。
労働者と判断された場合には、労働時間、休憩、休日、年次有給休暇、割増賃金、最低賃金などの労働関係法令が適用され、労災保険の適用も問題となります。また、要件を満たせば雇用保険や社会保険についても確認が必要となります。
したがって、まず業務委託契約書と実際の勤務実態を照合することをお勧めします。特に今回のケースでは、出勤時間を誰が決めているのか、予約を断ることができるのか、報酬をどのように決めているのか、仕事の進め方について店舗がどこまで指示しているのかを確認することが重要です。
業務委託として継続する場合には、契約書だけを業務委託とするのではなく、実際の働き方についても独立した事業者としての実態を備える必要があります。
以上です。よろしくお願いいたします。