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特定技能「外食業」が新規受入れ停止、2027年の育成就労まで採用はどうすべき?

外国人材の採用についてご相談します。大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。ホールと厨房の人手不足が続いており、留学生アルバイトに加えて、卒業後もフルタイムで働いてもらえるよう特定技能「外食業」での採用を考えていました。ところが2026年4月以降、外食業分野は受入れ見込数に達したとして新規の受入れが原則停止になったと聞き、計画が止まっております。一方で2027年4月には技能実習に代わる育成就労制度が始まり、外食業も対象になるとのことです。当社のような多店舗展開の飲食店が、この停止期間中に取りうる採用の選択肢と、育成就労の受け入れに向けて今から整えておくべき社内体制について、一般的な考え方を教えていただけますでしょうか。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおり、外食業分野の特定技能1号については、受入れ見込数5万人への到達が見込まれたことから、2026年4月13日以降、海外からの新規受入れに必要な在留資格認定証明書交付申請は不交付となり、国内からの在留資格変更も原則として不許可となっています。もっとも、既に外食業の特定技能1号で在留する方の転職等に伴う申請など、一部は対象外です。法務省
したがって、育成就労制度が始まるまでの採用については、例えば次の方法が考えられます。
第一に、既に外食業の特定技能1号で就労している外国人を中途採用する方法です。今回の停止措置でも、転職等に伴う申請は通常どおり審査するとされています。法務省
第二に、現在雇用している留学生については、卒業後の職務内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」等の他の在留資格に該当する可能性を個別に検討する方法があります。ただし、一般的なホール業務や調理業務を中心とする場合には、この在留資格への変更は難しいため、職務内容と本人の学歴等を慎重に確認する必要があります。
第三に、2027年4月から始まる育成就労制度に向けて準備を進めることです。外食業は育成就労の対象分野となっており、2027年度から2年間の受入れ見込数は5,300人とされています。法務省
育成就労では、単に人手を確保する制度ではなく、原則3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成することが目的となります。
そのため、30店舗を運営されている会社では、今から、外国人をどの店舗に配置するか、誰を育成担当者とするか、日本語教育をどのように実施するか、技能習得をどのように管理するか、外国人に対する相談体制をどうするかなどを整理しておくことをお勧めします。
また、育成就労実施者には分野別協議会への加入も求められます。育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年9月1日から受付が予定されていますので、2027年4月の制度開始を待って準備するのではなく、現在から受入れ体制の整備を進めることが重要です。法務省
当面は、既存の特定技能外国人の中途採用等を検討しながら、育成就労による中長期的な採用、育成体制を構築するという二段構えで検討されるのが実務的でしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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