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労働者死傷病報告の電子申請義務化、休業4日未満の不休災害はいつ報告する?

工場で発生したけがの報告手続きについてお尋ねします。愛知県で自動車関連部品を製造する会社(従業員約1000名)の労務責任者です。複数の工場でプレス機や搬送設備を使用しており、指先の切創や打撲など、当日通院して翌日から通常勤務に戻る程度の軽微な災害が年に十数件発生しています。2025年1月から労働者死傷病報告は電子申請が原則義務化され、休業4日未満の災害は四半期ごとにまとめて報告する取扱いになったと理解していますが、これまで各工場の安全担当がそれぞれ処理していたため、本社で件数を把握しきれていません。通院しただけで休業のない不休災害も報告が必要でしょうか。また、構内で作業する派遣社員や請負業者の作業者がけがをした場合、当社はどの範囲まで報告する立場になるのかを教えてください。

こまち77さんの相談

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおり、2025年1月1日から労働者死傷病報告は原則として電子申請が義務化されています。死亡又は休業4日以上の場合は遅滞なく、休業4日未満の場合は四半期ごとに報告します。厚生労働省
休業4日未満の場合の報告期限は、1月から3月分は4月末、4月から6月分は7月末、7月から9月分は10月末、10月から12月分は翌年1月末です。
ここで重要なのは、「けがをしたらすべて報告する」という制度ではないことです。
労働者死傷病報告は、労働災害等によって労働者が死亡又は休業した場合に提出するものです。したがって、ご質問にある指先の切創や打撲で医療機関を受診したとしても、当日通院しただけで、その後も休業せず通常勤務している、いわゆる不休災害であれば、原則として労働者死傷病報告の対象にはなりません。あんぜんサイト
ただし、労働者死傷病報告が不要でも、労災保険による療養補償給付等の対象になることはあります。「死傷病報告が不要だから労災ではない」ということではありませんので、両者は分けて考える必要があります。
また、派遣社員については注意が必要です。派遣先で派遣労働者が労働災害により死亡又は休業した場合、労働者死傷病報告の提出義務は派遣元と派遣先の双方にあります。したがって、御社工場で派遣社員が対象となる災害に遭った場合には、御社も派遣先として報告し、さらにその報告内容を派遣元へ遅滞なく通知する必要があります。厚生労働省
一方、請負会社の労働者については、雇用主である請負事業者が原則として労働者死傷病報告を行います。ただし、御社が請負労働者に直接指揮命令を行っているなど、実態が労働者派遣となっていないかについては別途注意が必要です。厚生労働省
複数工場で年間十数件の災害が発生しているとのことですので、本社では少なくとも「発生日、所属、雇用区分、災害内容、休業日数、派遣元又は請負会社、死傷病報告の要否、提出日」を一覧管理し、各工場から本社へ報告する仕組みを設けることをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

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