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資格取得に助成金は使えますか

若手の採用と育成についてご相談します。新潟で内装工事を行う建設会社(従業員60名)で総務をしています。職人の平均年齢が上がってきており、この数年は高卒や未経験の若手を少しずつ採っているのですが、入ってすぐは現場でできることが限られ、育てるのに時間がかかります。玉掛けやフォークリフト、高所作業の講習など、現場に出るために取らせたい資格がいくつもあり、受講料と、その間の日当を考えると年間でそれなりの負担になります。建設業向けに使える助成金があるという話を聞いたことがあるのですが、当社のような60名規模の会社でも対象になるのでしょうか。申請の準備に何が必要なのかも含めて、大まかなところを知りたいです。

あさぎりさんの相談

新潟県/建設・不動産

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
建設業で従業員に業務上必要な資格や技能講習を受講させる場合、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」を利用できる可能性があります。
対象となる技能実習には、建設工事に直接関連する訓練のほか、労働安全衛生法に基づく技能講習や特別教育などがあります。例えば、玉掛け、高所作業車の運転など、建設現場で必要となる技能講習も対象に含まれています。フォークリフトについては、業務内容や講習の種類などにより対象となるか確認が必要です。
従業員60名というだけで対象外になるわけではありません。中小建設事業主に該当し、雇用保険の適用事業主であることなど、所定の要件を満たせば対象となります。
令和8年度の建設労働者技能実習コースでは、企業全体の雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主の場合、経費助成として、35歳未満の労働者については対象経費の70パーセント、35歳以上については45パーセントが基本となります。1つの技能実習につき、1人当たりの対象経費は10万円が上限です。
また、講習を受けている時間について通常どおり賃金を支払った場合には、賃金助成の対象となることがあります。令和8年4月8日以降に開始する技能実習では、雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主は、原則として1人1日8,550円で、1日3時間以上受講した日について、1つの技能実習につき20日分までが対象となります。
申請に備えて、受講する講習の名称、実施機関、受講日程、受講料、対象従業員、雇用保険加入状況、出勤簿、賃金台帳、受講料の領収書、受講を証明する書類などを整理しておくことをお勧めします。
なお、登録教習機関等に委託して行う一定の技能実習では事前の計画届が不要な場合がありますが、講習の実施方法によって手続が異なります。また、支給申請には期限があります。
若手社員の資格取得を毎年計画的に行うのであれば、採用後にその都度検討するのではなく、年間の資格取得計画を作成し、助成対象となる講習を事前に確認しておくとよいでしょう。具体的な講習が決まった段階で、新潟労働局の助成金窓口に対象可否を確認してから受講させることをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

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