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処遇改善の手当の見直しについて

介護職員の処遇改善のための加算を受けており、その分を毎年、夏と冬の一時金というかたちで職員に配ってきました。静岡でデイサービスを2拠点運営する事業所(職員28名)で、給与計算も私が担当しています。ただ、一時金だとその月だけ手取りが増えて分かりにくく、採用の面接でも「月給はいくらですか」と聞かれることが多いため、毎月の手当に変えたいと考えています。支給する総額を減らすつもりはないのですが、一時金を楽しみにしている職員もおり、賞与が減ったと受け取られないか心配です。このような変更には職員一人ひとりの同意が必要なのでしょうか。賃金規程も直さないといけないと思うのですが、何から手をつければよいのか分からずにいます。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

他の専門家からの回答

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
このケースでは、処遇改善加算の制度上の取扱いだけでなく、現在の一時金が労働条件としてどの程度確立しているかを確認することが重要です。厚生労働省も、賃金改善方法が就業規則の不利益変更に当たる場合には、合理的な理由に基づき適切に労使の合意を得る必要があるとしています。
投稿用として、次のようにまとめるのがよいと考えます。
処遇改善加算による賃金改善について、一時金で支給していたものを毎月の手当に変更すること自体は可能と考えます。処遇改善加算は、一定の要件を満たした上で、事業所内で柔軟に配分することが認められています。
ただし、これまで夏と冬に支給してきた一時金が、賃金規程や雇用契約書等に支給条件や金額を定めている場合には注意が必要です。毎月の手当に変更した結果、年間の支給総額が変わらないとしても、支給時期や賃金構成が変わりますので、現在の規程内容を確認してください。
直ちに職員全員の個別同意が必要になるとは限りませんが、変更内容によっては労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。特に、一時金として確定していた金額が減額される場合や、新しい手当に支給条件が設けられる場合などは慎重な対応が必要です。
今回のように年間の支給総額を維持し、一時金相当額を毎月の手当に振り替えるのであれば、変更の必要性や職員への影響を整理した上で、十分に説明して進めることをお勧めします。一時金を楽しみにしている職員もいるとのことですので、単に「賞与を減らして手当にする」のではなく、「年間の処遇改善額は減らさず、毎月の給与で受け取れるよう支給方法を変更する」ことを具体的な金額例を示して説明すると理解を得やすいでしょう。
手順としては、まず現在の賃金規程、雇用契約書、処遇改善加算の計画書を確認します。次に、現在の一時金の年間支給額と変更後の毎月の手当額を試算し、職員ごとに不利益が生じないか確認します。その上で、賃金規程に手当の名称、対象者、支給額または算定方法、支給時期等を定め、職員に周知します。
常時10人以上の労働者を使用する事業場で賃金規程を変更する場合には、就業規則の変更手続として、労働者代表の意見を聴き、労働基準監督署への届出も必要です。
また、処遇改善加算については、加算額以上の賃金改善を行うことが必要です。支給方法の変更が処遇改善計画の内容に影響する場合には、変更届の要否について指定権者にも確認しておくとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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