相談内容

労務・法令遵守
解決済み

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授業準備の時間も給料が必要?

宮城で個別指導塾を2教室やっている会社で、事務を一人で担当しています。従業員は12名で、ほとんどが学生アルバイトの講師です。給料は1コマいくらで払っていて、授業前の準備や授業後に報告書を書く時間は含めていません。前任者からそう引き継いだのですが、この時間にも給料を払わないといけないものなのでしょうか。

たいやきさんの相談

宮城県/教育・官公庁

他の専門家からの回答

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の授業前の準備や授業後の報告書作成について、会社が講師に行うことを求めており、授業を行うために必要な業務である場合には、原則として労働時間に該当し、賃金の支払いが必要と考えます。
例えば、授業で使用する教材の確認、プリントの準備、生徒ごとの指導内容の確認、授業後の指導報告書の作成などを会社が講師に義務付けている場合には、実際に授業をしている時間だけでなく、これらの準備や後処理の時間も労働時間として取り扱う必要があります。
したがって、「1コマ90分で2,000円」などのコマ給を採用すること自体が直ちに問題となるわけではありませんが、授業時間だけでなく、準備や報告書作成などを含めた実際の労働時間を把握する必要があります。その上で、支払われる賃金を時間額に換算した場合に最低賃金を下回らないことも確認してください。
例えば、90分の授業に加えて、授業前の準備15分、授業後の報告書作成15分が必要であれば、実際の労働時間は合計2時間となります。この2時間を前提として賃金額を確認することになります。
学生アルバイトであっても労働基準法や最低賃金法は適用されますので、学生だから準備時間等を無給にできるということではありません。
今後の対応としては、まず講師が実際にどの程度の準備時間や報告書作成時間を要しているかを確認し、勤怠管理の対象にすることをお勧めします。その上で、コマ給とは別に準備手当等を支給する方法や、準備時間等を含めた時間給に変更する方法などが考えられます。
なお、宮城県の最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,098円となりますので、賃金制度を見直す際には、この点にもご留意ください。
以上です。よろしくお願いいたします。

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