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10月の最低賃金改定、賃金締切期間の途中からアルバイトの時給を変えるべきですか

当社は大阪で飲食店を展開する会社で、従業員420名のうち約300名がアルバイト・パートです。毎年10月の最低賃金改定のたびに時給改定の作業に追われており、今年も目安どおりなら大阪府は現在の1,177円から1,230円前後へ大きく上がる見込みと聞いています。悩ましいのが、発効日が当社の賃金締切期間(15日締め)の途中にあたる場合の扱いです。締め期間の途中から新しい時給を適用しなければならないのでしょうか。事務簡素化のため、発効日を含む賃金計算期間の初日にさかのぼって引き上げる運用は問題ありませんか。また、時給変更のたびにアルバイト全員へ労働条件通知書を交付し直す必要があるのかも知りたいです。数百名分の改定を抱える場合の一般的な実務対応を教えていただけますか。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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