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休みは週何日必要ですか
岡山で8名ほどの美容室をしています。定休日は月曜だけで、土日は予約が多いので全員出てもらっています。正社員のスタッフは月曜のほかに月に数日休んでもらっていますが、週によっては休みが月曜の1日だけになることもあります。休みは週に何日あげないといけない、という決まりはあるのでしょうか。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
他の専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用下さりありがとうございます。
労働基準法上、使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」を与える必要があります(変形休日制をとる場合は4週間を通じ4日以上の休日)。そのため、週によっては休みが月曜日の1日だけであっても、法的な休日数の基準としては問題ありません。必ず週に2日の休日を設けなければならないという義務はありません。
ただし、休日数だけで判断するのではなく、労働時間の上限に関する注意が必要です。常時使用するスタッフが10人未満の美容室は労働基準法上の「特例対象事業」に該当し、1週間の法定労働時間の上限は週44時間(1日8時間)となります。もし1日8時間勤務で週6日出勤すると週48時間労働となり、上限である週44時間を4時間超過することになります。
このように法定労働時間(週44時間または週40時間)を超える時間が発生する場合には、あらかじめ労使間で36協定を締結して労働基準監督署へ届け出るとともに、超えた時間に対して25%以上の割増賃金(時間外手当)を支払う必要があります。週1日の休日で運用すること自体は法律違反になりませんが、週の労働時間が上限を超えていないか、また超過分の適切な手当支払いや手続きが行われているかを併せて確認することが重要です。
以上ご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

