相談内容

労務・労務安全衛生

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昼休憩が取れていません

お昼の休憩の扱いで悩んでいます。静岡でデイサービスを2拠点運営しており、職員は28名です。うちでは昼食の時間に職員も利用者さんと同じテーブルで食事をとっていて、その時間を休憩ということにしています。ただ実際は、食べながら利用者さんの様子を見たり、トイレの付き添いで席を立ったりしていて、ゆっくり休めている職員はほとんどいません。先日、職員から「あれは休憩じゃないですよね」と言われ、返す言葉がありませんでした。こういう状態だと休憩を取らせたことにはならないのでしょうか。交代で別の時間に取ってもらうのが本来なのかなとは思うのですが、人の余裕がない日もあります。取れなかった日の分はどう扱えばいいのかも教えてください。

ひだまりさんの相談

静岡県/メディカル

他の専門家からの回答

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ご質問について、回答いたします。

現在の状態は労働基準法上の休憩ではなく、明確に労働時間となります。

休憩時間とは、労働者が業務から完全に解放され、自由に使用できる時間を指します。食事中も利用者の見守りやトイレの付き添いを行っている以上、使用者の指揮命令下にあるため、勤務時間そのものです。職員の方の指摘は法的に正しく、休憩を取らせたことにはなりません。

本来は時間をずらして交代制にし、利用者の対応から完全に離れて休める別室などを確保して付与するのが原則です。

人員不足などの理由で休憩が取れなかった日については、その時間を労働時間として集計し、賃金を支払う義務が生じます。すでに1日8時間労働(週40時間)に達している場合は、取れなかった分は時間外労働(残業)扱いとなり、割増賃金を支払わなければなりません。

対応策としては、交代制の導入や食事介助の役割分担を見直すことが必須です。どうしても人員に余裕がなく休憩が取れない日は、その時間を労働時間として正しくカウントし、未払い賃金が発生しないよう適切に給与計算へ反映してください。

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、休憩時間中に利用者の対応やトイレ介助...

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご相談の状態では、現在の昼食時間をそのまま...

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ご相談の状況では利用者と一緒に昼食をとっている時間をそのまま「休憩時間」と扱うことは難しいです。
労働基準法34条では、...

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