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2026年分の年末調整、外国人材の国外扶養親族はどこまで確認が必要?
年末調整の準備を進めるなかで、例年判断に迷う点があり質問いたします。愛知県で輸送用機器の部品を製造する会社(従業員約1000名)で労務を統括しております。複数の工場に技能実習生や特定技能の外国人材が合計で数十名在籍しており、その中には母国の家族を扶養親族として申告したいという方がいます。国外に住む親族を扶養に入れる場合は親族関係書類や送金関係書類の提出が必要で、年齢によって取扱いが異なると聞きました。加えて今年は扶養親族等の所得要件も見直されており、日本語での説明に不安があります。会社として提出書類の内容をどこまで確認する義務があるのか、書類が揃わない場合の扱い、本人への周知の進め方について、一般的な考え方をご教示いただけますでしょうか。
こまち77さんの相談
愛知県/メーカー
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
国外居住親族について扶養控除等を適用する場合、会社は本人の申告だけで処理するのではなく、法令上必要な書類の提出又は提示を受け、要件を確認する必要があります。
まず、扶養控除の対象となる国外居住親族については、原則として「親族関係書類」と「送金関係書類」が必要です。外国語で作成された書類については、その和訳文も必要となります。会社は、氏名、生年月日、続柄等が申告内容と整合しているか、送金先が対象となる親族本人であるか等を確認します。
特に注意が必要なのが30歳以上70歳未満の国外居住親族です。この年齢層は、原則として扶養控除の対象外ですが、留学生、障害者、又は本人からその年中に生活費・教育費として38万円以上の支払を受けている親族については対象となり得ます。38万円要件による場合は、親族ごとに38万円以上の送金を確認できる書類が必要です。
また、2026年分については税制改正により、扶養親族の合計所得金額要件が原則62万円以下に引き上げられています。給与収入だけの場合は136万円以下が一つの目安です。
会社が親族の生活実態まで調査する必要はありませんが、年末調整を行う源泉徴収義務者として、申告書と必要書類がそろっているか、内容に明らかな矛盾がないかは確認すべきです。
必要な書類が期限までに提出又は提示されない場合には、会社の判断で扶養控除等を適用することは避け、いったん控除なしで年末調整を行うことが適当です。その後、本人が必要書類をそろえて確定申告により控除を受ける方法があります。
外国人材が多い会社では、年末になってから集めるのではなく、対象者に「親族の年齢」「必要な親族関係書類」「本人から親族への送金記録」「外国語書類には和訳が必要」といった項目を一覧表にして早めに周知することをお勧めします。
特に送金については、家族の代表者へまとめて送金しただけでは、他の親族について送金関係書類の要件を満たさない場合があります。扶養控除を申告する親族ごとに送金の事実を確認できるよう、事前に説明しておくことが実務上重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

