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台風で店舗を臨時休業にした場合、シフト制アルバイトにも休業手当は必要ですか

近畿地方に台風が接近するたびに、店舗を臨時休業にするかどうかの判断に悩んでいます。大阪府内を中心に飲食店を運営する会社(従業員420名)の人事担当です。昨年は暴風警報と鉄道の計画運休を受けて夕方から数店舗を閉めましたが、確定済みシフトに入る予定だったアルバイトから「その分の給与はどうなるのか」と問い合わせがありました。会社の判断で臨時休業した場合、シフト確定済みのアルバイトには休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があるのでしょうか。また、入居する商業施設全体が休館になり営業できなかった場合は、不可抗力として支払い不要と考えてよいのでしょうか。シフトが確定する前の日の扱いと併せて、基本的な考え方を知りたいです。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論として、シフト確定済みのアルバイトを休...

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