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長距離ドライバーの有休が年5日に届きません、計画的付与と時季指定の進め方は

年次有給休暇の取得管理についてお尋ねします。物流会社(埼玉・従業員120名)で労務を担当しております。下半期に入って取得状況を集計したところ、長距離の運行を担当するドライバー十数名が、基準日から半年を過ぎても有給休暇を1〜2日しか取得できていないことが分かりました。本人たちは「休むと代わりがいない」「歩合が減るのは困る」と言い、進んで申請してくれません。年末に向けて出荷量が増える時期でもあり、これから5日を取らせるのは容易ではない状況です。計画的付与の労使協定を結ぶべきか、会社からの時季指定で対応すべきか、また指定する時季の決め方や本人の意向の聴き方について、助言をいただけますと幸いです。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、会社は基準日から1年以内に5日を確実に取得させる義務があります。本人が「休みたくない」と希望しても、この義務が免除されるものではありません。働き方・休み方改善ポータルサイト
今回のケースでは、既に基準日から半年を経過し、取得が1~2日にとどまるドライバーがいるとのことですので、まずは「使用者による時季指定」で不足日数を取得させる方法が実務的と考えます。
時季指定に当たっては、会社が一方的に日を決めるのではなく、本人から取得希望時季を聴取し、できる限りその希望を尊重する必要があります。面談、書面、メール等で「基準日から1年となる日までの間で、取得可能な日を複数挙げてください」などと確認し、運行予定や代替要員を調整した上で指定するとよいでしょう。
例えば、既に2日取得している者には残り3日、1日取得している者には残り4日を指定します。年末の繁忙期まで待つのではなく、対象者ごとに取得期限を一覧化し、早めに分散して指定することをお勧めします。
一方、計画的付与は、年休のうち5日を超える部分について、就業規則への規定と労使協定の締結により計画的に取得させる制度です。労使協定は労基署への届出は不要です。物流会社であれば、班やグループごとの交替制付与なども考えられます。
したがって、現在既に取得不足となっている十数名への当面の対応としては時季指定を行い、来年度以降、毎年同様の問題が発生するのであれば、計画的付与の導入を検討するという二段階の対応が適切でしょう。
なお、「有休を取ると歩合が減る」という点は別途確認が必要です。年休取得日については、就業規則等で定めた通常の賃金、平均賃金等による年休手当の支払いが必要です。また、年休を取得したことを理由として不利益な取扱いをすることのないよう、歩合給制度の内容についても併せて点検されることをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

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