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タイムカードの15分単位切り捨ては違法?開店前の仕込みと閉店後の清掃の扱い

労働時間の集計方法に不安があり、ご相談します。飲食チェーン(大阪府内中心・従業員420名)で人事を担当しております。各店舗ではタイムカードで打刻していますが、給与計算の手間を減らすため、以前から15分単位で切り捨てる運用を続けてきました。実際にはアルバイトが開店前に仕込みを手伝ったり、閉店後の清掃や締め作業で10分ほど残ったりすることが多く、その分が賃金に反映されていません。先日、あるアルバイトから「打刻の時刻と給与明細が合わない」と指摘を受け、対応を迫られております。時間の切り捨て処理はどこまで認められるのか、また仕込みや清掃を労働時間として扱う際の線引きについて、一般的な考え方をお教えいただけますと助かります。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

他の専門家からの回答

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、賃金計算において労働時間を15分単位等で一律に切り捨てる運用は労働基準法違反となります。また、開店前の仕込みや閉店後の清掃作業であっても、使用者の指示に基づき行われるものはすべて労働時間として集計し、賃金を支払う義務があります。以下に法的根拠と実務上の考え方を整理して解説いたします。

■労働時間の端数処理における法的取り扱い
労働基準法第24条第1項では、賃金の全額払いの原則が定められています。労働時間の集計は1分単位で行うことが原則であり、5分や15分といった単位で日ごとの労働時間を切り捨てる処理は、労働の提供があった時間分の賃金を支払わないこととなるため違法となります。

例外として認められている端数処理は、通達により「1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理」のみです。日々の打刻時間を一律15分単位で切り捨てる運用は行政指導や割増賃金の遡及支払いの対象となりますので、即時に1分単位での集計へ変更する必要があります。

■開店前の仕込み・閉店後の清掃の労働時間性
労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します(最高裁判所判例)。これは労働契約や就業規則の定めではなく、客観的な実態によって判断されます。 具体的には、使用者の明示または黙示の指示により、業務に必要な準備行為(開店前の仕込み等)や業務終了後の後始末(清掃や締め作業等)を事業場内で行う時間は、明確に労働時間に該当します。

たとえ店舗側が明示的に残業や早出を命じていなくても、業務量や店舗運営の都合上、仕込みや清掃を行わざるを得ない状況であれば「黙示の指示」があったとみなされます。したがって、アルバイトが実際に行った仕込みや清掃の時間はすべて労働時間としてカウントし、給与を支払わなければなりません。

以上雑駁な回答で恐縮ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
原則として、タイムカードの労働時間を毎日1...

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各日の実労働時間を15分単位で一律に切り捨て、その時間分の賃金を支払わないことは認められません。 また、開店前の仕込みや...

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結論から申しますと、早出や残業の時を日々15分単位で切り捨てることは、労働基準法や労働安全衛生法に違反する可能性が非常に...

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ご質問について、回答いたします。

労働時間計算の原則は1分単位であり、日ごとの15分切り捨て処理は労働基準法違反となり...

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