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退職の手続きの順番
年内で退職する職員が2名いて、初めて一人で退職の手続きをすることになりました。静岡でデイサービスを2か所運営する会社(職員28名)で事務をしています。これまでは前任の方が全部やってくれていて、手元にはその方が残したメモが少しあるだけです。健康保険証を返してもらうこと、離職票というものを出すこと、源泉徴収票を渡すことくらいは分かるのですが、どれを、いつまでに、どこに出せばいいのか、順番がつかめていません。1人は次の職場が決まっていて、もう1人はしばらく休むと言っています。その違いで会社がやることは変わるのでしょうか。退職日の前後で何をすればいいのか、ざっくりとした流れを教えていただけるとありがたいです。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
他の専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
退職手続は、退職日前に必要事項を確認し、退職後に社会保険、雇用保険、税務関係の手続きを順番に処理すると整理しやすいです。
まず退職日前に、退職日、退職理由、最終給与、有給休暇の残日数、会社からの貸与品、社会保険・雇用保険の加入状況等を確認します。現在は従来の健康保険証は原則として発行されていませんので、会社から資格確認書等を交付している場合は、退職時に本人・被扶養者分を回収します。退職後は使用できません。
社会保険については、退職日の翌日が健康保険・厚生年金保険の資格喪失日となります。例えば12月31日退職なら1月1日が資格喪失日です。会社は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ提出します。
雇用保険については、「雇用保険被保険者資格喪失届」を管轄のハローワークへ提出します。提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内です。離職票が必要な場合は、原則として「離職証明書」も併せて提出します。
次の勤務先が決まっている方は、通常、基本手当を受給する必要がないため離職票を希望しない場合があります。一方、しばらく休む方についても、今後求職して基本手当を受給する可能性がありますので、離職票の希望を確認しておくとよいでしょう。なお、離職票を希望された場合は、会社側で必要な手続きをしてください。
税務関係では、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、年の途中で退職した方には退職後1か月以内に交付します。次の勤務先が決まっている方は、新しい勤務先で年末調整を行う際に必要となる場合があります。
実務上は、「退職日確定、貸与品等の確認」「最終給与・未消化年休等の確認」「退職後に社会保険資格喪失届」「雇用保険資格喪失届・必要に応じ離職証明書」「源泉徴収票等を本人へ交付」という順番でチェックリストを作ると処理漏れを防げます。
なお、退職証明書については本人から請求があった場合、会社は遅滞なく交付する必要があります。28名規模の事業所であれば、退職者ごとに一枚のチェック表を作成して管理することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

