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9月から保険料が上がった件
今月の給与明細を配ったあと、何人かの社員から「給料は変わっていないのに社会保険料が上がっているのはなぜか」と聞かれました。東京のIT企業(50名ほど)で給与計算と労務をしています。たしか7月に出した書類で9月から保険料が変わる、という仕組みだったと思うのですが、自分でもちゃんと説明できる自信がありません。残業が多かった月が影響しているのかなとも思いますが、4月から6月の給与で決まるという理解で合っているでしょうか。また、9月分の保険料は10月の給与から引くのか9月の給与から引くのか、うちのやり方が正しいのかも少し不安です。社員向けにどう説明すればいいか、ヒントをいただけるとうれしいです。
おちゃっぱさんの相談
東京都/IT・インターネット
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
社会保険料は、毎月の実際の給与額に保険料率を掛けて計算するのではなく、原則として「標準報酬月額」という一定の区分に基づいて計算します。
毎年7月に提出する算定基礎届では、原則として4月、5月、6月に支払われた給与の平均額をもとに標準報酬月額を決定し、その年の9月から翌年8月まで適用します。したがって、現在の給与額が変わっていなくても、今回決定された標準報酬月額が従前より高い等級になれば、9月分から健康保険料、介護保険料及び厚生年金保険料が上がることがあります。
ご質問の「残業が多かった月が影響するか」については、そのとおりです。算定基礎届の対象となる報酬には、基本給だけでなく、残業手当、役職手当、通勤手当なども含まれます。このため、4月から6月に支払われた残業手当が多ければ、標準報酬月額が上がることがあります。
ただし、4月から6月が毎年繁忙期で残業代が通常より著しく多くなるなど一定の要件を満たす場合には、年間平均による保険者算定が認められる場合もあります。
次に、「9月分の保険料をいつ給与から控除するか」です。
社会保険料は、原則として当月支払う給与から前月分の保険料を控除することができます。そのため、会社が一般的な翌月控除を採用しているのであれば、新しい標準報酬月額による9月分保険料は、10月支給給与から控除します。したがって、10月の給与明細から社会保険料が増えていても不思議ではありません。
社員には、例えば次のように説明すると分かりやすいでしょう。
「社会保険料は毎年1回見直されます。原則として4月から6月に支払われた給与の平均額をもとに新しい標準報酬月額が決まり、9月分から適用されます。残業手当や通勤手当なども計算に含まれるため、現在の基本給が変わっていなくても社会保険料が変わる場合があります。当社では9月分の社会保険料を10月支給給与から控除しています。」
なお、実務上は、算定基礎届の決定通知書に記載された各社員の新旧の標準報酬月額と、給与計算ソフトに登録した標準報酬月額を照合しておくことをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

