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労務・労務安全衛生
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深夜のワンオペ営業と防犯対策、飲食店に求められる安全配慮義務はどこまで?

店舗の安全管理についてお伺いします。大阪府内で飲食店を約30店舗運営する会社(従業員420名)の人事担当です。深夜まで営業している店舗では、日付が変わったあとの時間帯にアルバイト1名だけで店番をすることがあり、以前から現場の不安の声が上がっておりました。日没も早くなってきたうえ、先日は近隣の同業店舗で深夜に不審な客が居座るトラブルがあったと聞いています。売上と人件費を考えると深夜帯を常時複数名にするのはすぐには難しいのですが、万一従業員が被害に遭った場合、会社の安全配慮義務が問われるのではないかと気がかりです。ワンオペ営業を続ける場合に最低限整えておくべき対策と、深夜に働く従業員への配慮として一般に求められる内容をご教示ください。

みなもさんの相談

大阪府/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
深夜のワンオペ営業それ自体を一律に禁止する法律はありません。しかし、会社には労働契約法第5条に基づき、従業員が生命、身体等の安全を確保しながら働けるよう必要な配慮をする義務があります。この「必要な配慮」は一律ではなく、業務内容、勤務場所、具体的な危険性等に応じて判断されます。
したがって、「ワンオペだから直ちに違法」ということではありませんが、深夜帯に1人で勤務させることによる危険性を会社が認識しながら、何ら対策を講じていなかった場合には、事件等が発生した際に安全配慮義務違反を問われる可能性があります。特に、近隣店舗で不審者によるトラブルが発生しているのであれば、従来より一段高い対応を検討すべきでしょう。
最低限、各店舗について危険性を点検し、防犯カメラ、非常通報装置、防犯ブザー、十分な店外照明、従業員以外が入れない場所の施錠等を整備するとともに、現金を店内に多額に置かない運用も検討してください。厚生労働省も飲食店について、店舗ごとの危険を把握し、対策につなげる取組を推奨しています。
さらに重要なのが緊急時のルールです。不審者が居座った場合、暴言や威嚇を受けた場合、強盗等のおそれがある場合について、「1人で対応しない」「身の安全を最優先する」「警察へ通報する」「店長や本部へ連絡する」等の対応手順をマニュアル化し、アルバイトを含めて教育しておくことが必要です。本部からの定時連絡や、一定時間応答がなければ確認する仕組みも有効でしょう。
また、危険性の高い店舗や曜日、時間帯まで一律にワンオペとすることは避け、繁華街の店舗、過去にトラブルがあった店舗、深夜客が多い時間帯等については、複数勤務への切替えを優先的に検討することをお勧めします。
なお、午後10時から午前5時までの勤務には25パーセント以上の深夜割増賃金が必要です。また、深夜業に常時従事する労働者については、配置替え時及び6か月以内ごとに1回の健康診断が必要となります。18歳未満の者についても深夜業の制限があります。
人件費の問題から直ちに全店舗を複数勤務にできない場合でも、「店舗ごとのリスク評価、設備対策、緊急対応手順、教育、本部の支援体制、危険度の高い店舗からの複数勤務化」という順序で具体的な対策を進め、その実施記録を残しておくことが重要と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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