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2026年10月の社会保険適用拡大、倉庫パートの週20時間シフト管理の注意点

従業員120名の物流会社で労務を担当しています。当社の倉庫内作業はパートスタッフが多く、繁忙期には週20時間前後までシフトを増やしてもらうことがあります。2026年10月から社会保険の賃金要件(月8.8万円)が撤廃され、週20時間以上なら原則加入になると知りました。扶養内で働きたい方からは「シフトを減らしたい」との声がある一方、年末の繁忙期は人手が足りません。週によって20時間を超えたり下回ったりする場合の加入判断の考え方と、シフト設計で注意すべき点を、一般的な整理として教えていただけないでしょうか。

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埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
まず、御社が厚生年金被保険者数51人以上の特定適用事業所に該当することを前提とすると、2026年10月から月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃予定です。その後は、原則として「週所定労働時間20時間以上」「2か月を超える雇用見込み」「学生でない」等の要件を満たすパートは社会保険の加入対象となります。
ポイントは、ある1週間だけ20時間を超えたかではなく、「週所定労働時間」が20時間以上かで判断することです。
週所定労働時間とは、雇用契約書・就業規則等により通常勤務すべき時間をいいます。シフト制で週ごとに時間が変動する場合には、次のように判断します。
(1)短期的・周期的に変動する場合
その周期における1週間の所定労働時間の平均で判断します。
(2)1か月単位で所定労働時間を定める場合
1か月の所定労働時間を「52÷12」で除して週換算します。
(3)繁忙期の特定月だけ例外的に長くなる場合
その特定月を除いた通常月を基礎として判断します。
したがって、例えば通常は週18時間契約の方が、年末繁忙期のある週だけ22時間勤務したからといって、直ちに加入対象になるわけではありません。
ただし、ここには重要な例外があります。契約上は週20時間未満でも、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、その状態が今後も続くと見込まれる場合には、3か月目から加入対象となります。
このため、「契約書は週19時間だが、実際には毎週22~25時間勤務」という運用を続けることは避けるべきです。社会保険加入を避けるため形式上だけ20時間未満とすることは適切ではありません。
実務上は、パートを(1)週20時間以上の「社会保険加入型」、(2)週20時間未満の「短時間型」にある程度明確に分け、本人の希望を確認したうえで雇用契約とシフトを一致させることをお勧めします。
扶養内勤務を希望する方について週20時間未満への契約変更を認めることは可能ですが、会社にその希望をすべて受け入れる義務があるわけではありません。繁忙期の必要人員も考慮して労使で合意することになります。
120名規模の物流業では、特に「19時間契約者が実績では20時間以上になっていないか」を毎月チェックし、2か月連続した段階で翌月以降の見込みを確認する仕組みを作ることが重要です。
なお、「扶養内」は社会保険の週20時間要件だけでなく、健康保険の被扶養者認定におけるいわゆる130万円基準等とは別の問題ですので、従業員への説明では両者を分けて説明するとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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人事・労務の相談室をご利用下さりありがとうございます。

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