相談内容
投稿
学生講師も雇用保険に入る?
学生アルバイトの雇用保険について教えてください。個別指導塾(従業員12名)の事務担当です。講師の多くは大学生で、週に2〜4日ほど授業に入っています。今まで学生は誰も雇用保険に入れていませんが、それで合っているのか自信がありません。学生でも入れないといけない場合はあるのでしょうか。
たいやきさんの相談
宮城県/教育・官公庁
他の専門家からの回答
投稿
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
大学の昼間課程に通う学生アルバイトは、原則として雇用保険の対象外です。ただし、例外がありますので、学生という理由だけで一律に判断しないことが重要です。
結論から申し上げますと、通常の大学の昼間課程に在学している学生アルバイトであれば、原則として雇用保険には加入しません。
一般の労働者については、原則として、次の2つの要件を満たす場合に雇用保険の被保険者となります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
しかし、大学等の昼間学生については、これらの要件を満たしていても、原則として雇用保険の適用除外となります。
したがって、ご質問の個別指導塾で、講師の多くが通常の大学の昼間課程に通う学生であれば、これまで雇用保険に加入させていなかったことは、基本的には問題ありません。
ただし、学生であっても例外があります。
例えば、休学中の学生、定時制の課程に在学する学生、卒業を予定しており、卒業前から勤務して卒業後も引き続き同じ会社で勤務することとなっている学生などは、学生であることを理由とする適用除外にはなりません。この場合、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険への加入が必要です。
塾の場合に注意したいのは、「週2日から4日勤務」という日数だけでは判断できないことです。確認するのは原則として雇用契約上の週所定労働時間です。
例えば、週4日勤務でも1日3時間であれば週12時間ですから、通常は20時間の要件を満たしません。一方、授業時間だけでなく、会社の指示による授業準備、報告書作成、ミーティング等が所定労働時間として設定されている場合には、それらも含めて確認する必要があります。
実務上は、講師ごとに「在学している学校、昼間課程かどうか、休学の有無、卒業予定、卒業後の継続雇用予定、週所定労働時間」を確認しておくとよいでしょう。
特に大学4年生を卒業後、そのまま正社員や契約社員として採用するケースでは取扱いが変わる可能性がありますので、卒業時期が近づいた段階で改めて加入要件を確認することをお勧めします。
厚生労働省も、雇用保険について週所定労働時間20時間以上、31日以上の雇用見込みを基本要件としつつ、昼間学生を適用除外としています。
以上です。よろしくお願いいたします。

