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労務・法令遵守

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雇用契約書は必要ですか

岡山で美容室をしている夫の店で、事務をしています。スタッフは8名です。パートさんには口約束で時給とシフトを決めていて、書類は何も交わしていません。来月また1人入る予定なのですが、雇うときは雇用契約書を書面で渡さないといけないものなのでしょうか。知り合いのお店でも作っていないと聞いて、そのままにしていました。

くるみさんの相談

岡山県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、「雇用契約書」という名称の書類を必ず作成し、双方が署名しなければならないという法律上の義務まではありません。
しかし、スタッフを採用するときには、労働基準法第15条により、会社は賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。そのうち重要な事項については、原則として書面の交付が必要です。
したがって、現在のように時給やシフトを口頭で約束するだけでは不十分です。
例えば、パートスタッフを採用する場合には、少なくとも次のような事項を明確にしてください。
・契約期間
・就業場所、仕事内容及びその変更の範囲
・始業、終業時刻、休憩、休日等
・残業の有無
・時給、賃金の計算方法、締切日、支払日
・退職に関する事項
・有期契約の場合は更新の有無や更新基準等
さらに、パートタイム・有期雇用労働者については、昇給の有無、賞与の有無、退職手当の有無、相談窓口などについても明示が必要です。
実務上は、「労働条件通知書」を本人に交付する方法でも法律上の明示義務には対応できます。ただし、後日の「言った、言わない」というトラブルを防ぐためには、「労働条件通知書兼雇用契約書」として、会社と本人が内容を確認し、双方で保管する方法をお勧めします。
美容室の場合には、時給だけでなく、「週何日程度勤務するのか」「勤務する曜日や時間をどのように決めるのか」「閉店後の練習やミーティングをどう扱うのか」なども明確にしておくと、後日のトラブル防止につながります。
なお、本人が希望した場合には、一定の要件を満たす電子メール等による労働条件の明示も認められています。
来月新しく入る方については、採用時から書面を作成することをお勧めします。また、現在働いているスタッフについても、これを機会に実際の勤務条件を確認し、順次書面化しておくとよいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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ご質問について、回答いたします。

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