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労務・労務安全衛生

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休憩は取らせないとだめ?

冬期講習が近づいてきて、シフトを考え始めています。宮城で学習塾をやっている会社で、事務と給与計算を私一人でしています。講習中は学生講師が朝から夕方まで続けて授業に入る日があり、コマの合間は10分ほどしかありません。アルバイトでも、長く働く日はまとまった休憩を取らせないといけないのでしょうか。

たいやきさんの相談

宮城県/教育・官公庁

他の専門家からの回答

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、学生アルバイトであっても、一定時間を超えて働く場合には休憩を与える必要があります。
労働基準法第34条では、1日の労働時間について、
6時間以下 法律上の休憩付与義務なし
6時間を超え8時間以下 少なくとも45分
8時間を超える場合 少なくとも1時間
の休憩を、労働時間の途中に与えることとされています。
したがって、例えば冬期講習で午前9時から午後6時まで勤務し、実労働時間が8時間となる場合には45分以上、実労働時間が8時間を超える場合には1時間以上の休憩が必要です。
注意したいのは、ご質問にある「コマの合間の10分」の取扱いです。
休憩時間とは、単に授業をしていない時間ではなく、講師が業務から完全に解放され、自由に利用できる時間をいいます。
したがって、10分間のコマ間であっても、完全に業務から離れて自由に利用できるのであれば、休憩時間として扱える余地はあります。また、休憩を分割して与えること自体が直ちに禁止されているわけではありません。
しかし、その10分間に次の授業の準備、教材整理、生徒対応、保護者対応、報告書の記入等を行わせているのであれば、その時間は休憩ではなく労働時間となります。
また、厚生労働省は、分割した休憩がごく短い場合には、自由利用が事実上制限され、労働から完全に解放されていると評価されない場合があるとしています。
冬期講習では、例えば午前の授業と午後の授業の間に45分又は60分のまとまった休憩時間をシフト上確保する方法が分かりやすいでしょう。
以上です。よろしくお願いいたします。

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