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試用期間は決めていいの?
初歩的な質問ですみません。美容室(スタッフ8名)で経理と事務をしています。今度、経験者の美容師さんを採用することになりました。夫は「最初の3か月はお試しで」と言っているのですが、小さいお店でも試用期間というものを設けてよいのか分かりません。本人に何か伝えておく必要もあるのでしょうか。
くるみさんの相談
岡山県/流通・小売・サービス
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専門家からの回答
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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。
結論から申し上げますと、スタッフ8名の美容室であっても試用期間を設けることは法律上まったく問題ありません。また、試用期間を適用するためには、事前の合意や労働条件の明示が必要となります。
■試用期間の設置と性質
事業規模にかかわらず、新規採用者に対して試用期間を設けることは法令上禁止されているわけではありません。試用期間は、採用後に実際の勤務を通じて労働者の適性や能力、勤務態度などを見極めるための期間として設定されます。なお試用期間中の労働契約は「解約権保留付労働契約」と解釈されており、本採用の拒否(解雇)は通常の解雇よりも広い範囲で認められるものの、客観的に合理的で社会通念上相当な理由がない限り許されないとされています。
■本人への明示と手続き
試用期間を適用するには、採用時(契約締結時)までに本人へ明確に伝えて合意を得る必要があります。労働基準法に基づき交付する労働条件通知書(または雇用契約書)において、試用期間の有無、期間の長さ(例:3か月)、および試用期間中の労働条件(賃金や勤務時間等)を明示しなければなりません。口頭での「お試し」という口約束だけではトラブルの原因となりますので、必ず書面で明示することが重要です。
■試用期間中の注意点
試用期間中であっても、労災保険や雇用保険、社会保険の加入条件を満たす場合は、入社初日から加入手続きを行う必要があります。また、試用期間の開始から14日を超えて引き続き使用している労働者を試用期間中に解雇(本採用拒否を含む)する場合は、労働基準法第20条に基づき、少なくとも30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要となります。
以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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