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労務・労務安全衛生
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夏場の熱中症予防による待機延長、改善基準告示の違反について

物流会社(従業員120名)で労務を担当しています。7月の連日の猛暑の中、長距離ドライバーから「高速道路での運行中に熱中症のような強い倦怠感を覚え、サービスエリアで予定より長く(3時間)横になって休んだ」と報告がありました。これに対し配車担当は「その遅れで全体の運行計画が狂い、1日の拘束時間の上限(改善基準告示)を超えてしまった」と激怒しています。現場の安全配慮(健康確保)を優先して休憩をとらせた場合でも、改善基準告示違反として行政指導の対象になるのでしょうか?会社としてどう判断・対応すべきかご教示ください。

さんとてさんの相談

埼玉県/流通・小売・サービス

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご相談のように、運転中に熱中症が疑われる症状が生じた場合は、まず運転を中止し、安全な場所で十分な休憩・水分補給・体温の冷却を行うことが最優先です。無理に運転を継続させることは、重大な交通事故につながるおそれがあり、会社の安全配慮義務(労働契約法第5条)の観点からも適切ではありません。
一方で、改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)では、拘束時間等の上限が定められており、結果として上限を超えれば、形式的には改善基準告示に抵触する可能性があります。
もっとも、今回のようなケースは、会社が長時間労働を意図的に命じたものではなく、ドライバーの生命・身体を守るために必要な休憩を取らせた結果として生じたものです。このような事情があるにもかかわらず、安全より運行計画を優先させるような指示を行うことは、かえって安全配慮義務違反となるリスクがあります。
実務上は、行政も個別事情を踏まえて判断するため、熱中症による体調不良、休憩を要した理由、配車担当への連絡状況、運転再開時刻などを運転日報や点呼記録等に具体的に残しておくことが重要です。また、休憩後も安全な運転が困難と判断される場合は、代替ドライバーの手配や荷主への連絡、運行中止も含めて検討すべきでしょう。
さらに、今回の事例を踏まえ、会社としては次のような再発防止策を講じることが望まれます。
猛暑日を想定した運行計画(余裕時間の確保)を作成する。
「熱中症が疑われる場合は直ちに運転を中止する」ことを社内ルールとして明文化する。
配車担当者に対し、安全確保を最優先とする教育を実施する。
点呼時の体調確認や水分・塩分補給の指導を徹底する。
熱中症による運行中断時の連絡・対応フローを整備する。
今回のような事案では、「改善基準告示を守るために無理に運転を続けさせる」のではなく、「安全を最優先に対応したうえで、やむを得ず拘束時間を超えた事情を適切に記録・説明できる状態にしておく」ことが重要です。
したがって、本件は直ちに「悪質な改善基準告示違反」と評価されるものではなく、安全配慮義務を果たした経緯を客観的に記録し、再発防止策を講じていることが、行政対応においても重要なポイントになると考えられます。
以上です。よろしくお願いいたします。

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ご質問について、回答させていただきます。

<夏場の熱中症予防による待機延長と改善基準告示違反への対応>

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