相談内容
労務・労務安全衛生
解決済み
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夏場の熱中症予防による待機延長、改善基準告示の違反について
物流会社(従業員120名)で労務を担当しています。7月の連日の猛暑の中、長距離ドライバーから「高速道路での運行中に熱中症のような強い倦怠感を覚え、サービスエリアで予定より長く(3時間)横になって休んだ」と報告がありました。これに対し配車担当は「その遅れで全体の運行計画が狂い、1日の拘束時間の上限(改善基準告示)を超えてしまった」と激怒しています。現場の安全配慮(健康確保)を優先して休憩をとらせた場合でも、改善基準告示違反として行政指導の対象になるのでしょうか?会社としてどう判断・対応すべきかご教示ください。
さんとてさんの相談
埼玉県/流通・小売・サービス

