相談内容
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パートさんの雇用保険
週2日、1日4時間で来てもらっていたパートさんから、来月から週4日に増やしたいと言われました。人が足りないので助かるのですが、そうなると雇用保険に入れないといけないのでしょうか。静岡でデイサービスを2か所運営している会社で、職員は28名、事務は私一人でやっています。たしか週20時間を超えたら、という話を前任の方から聞いた気がするのですが、うろ覚えです。月によって送迎の都合で18時間の週もあれば22時間の週もありそうで、どこで判断すればいいのか分かりません。入れるとしたら、増えた月からすぐ手続きが必要なのか、しばらく様子を見てからでいいのかも迷っています。本人は「手取りが減るなら困る」とも言っていて、どう説明したらいいかも教えていただけるとありがたいです。
ひだまりさんの相談
静岡県/メディカル
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専門家からの回答
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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の雇用保険については、パート従業員であっても、一定の要件を満たす場合には加入が必要です。
まず、現在の雇用保険の加入要件は、原則として次の2つです。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2. 31日以上引き続き雇用される見込みがあること。
今回、週2日、1日4時間から週4日、1日4時間に変更する場合、週の所定労働時間は16時間となります。
したがって、この勤務条件であれば、原則として雇用保険への加入は必要ありません。
ただし、実際には週18時間から22時間程度になることもあるとのことですので、所定労働時間と実労働時間を区別して判断する必要があります。
雇用保険の加入は、原則として雇用契約書や労働条件通知書に定められた週の所定労働時間で判断します。
例えば、週16時間の契約で、一時的に22時間働いた週があっても、それだけで直ちに加入義務が生じるわけではありません。
一方、シフト制で勤務時間が明確に定まっていない場合や、契約内容と実態が異なる場合には、実際の勤務時間の平均等から判断する必要があります。
また、契約上は週16時間でも、恒常的に週20時間以上働くことが見込まれる場合には、加入の要否を改めて確認する必要があります。
加入手続きについては、要件を満たした時点で資格取得となり、その月の翌月10日までに、管轄のハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出します。
したがって、加入要件を満たしているにもかかわらず、数か月様子を見てから手続きすることは適切ではありません。
なお、本人が手取りの減少を心配されているとのことですが、雇用保険料は賃金に一定の保険料率を乗じて計算するため、通常、負担額は比較的小さいものです。
また、雇用保険に加入することで、一定の要件を満たせば、失業時の基本手当や育児休業給付等を受けられるメリットがあります。
加入要件を満たした場合には、本人の希望にかかわらず加入が必要であることも説明してください。
今回のケースでは、まず週4日勤務に変更した後の1日当たりの所定労働時間を確認し、雇用契約書を変更することをお勧めします。
以上から、現時点では週16時間の契約であれば原則加入不要ですが、勤務実態が週20時間以上となる場合には、速やかに加入の要否を確認することが適切と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
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