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労務・労務安全衛生
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健康診断を嫌がる職人

毎年秋に健康診断をやっているのですが、何人かの職人さんがどうしても行ってくれません。新潟の建設会社(内装工事・従業員60名)で総務をしています。「現場を抜けられない」「どこも悪くない」と言われてしまうと、こちらもそれ以上は強く言えずにいます。会社としては受けさせないといけないものだと思っているのですが、本人が嫌がっている場合でも受けさせる義務があるのでしょうか。また、受診に行った半日分の日当は払うものなのか、払わなくていいのかもよく分かっていません。現場が休みの土曜日に受けてもらうのはありなのかも気になっています。

あさぎりさんの相談

新潟県/建設・不動産

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

労働安全衛生法において、事業者には労働者に対して健康診断を実施することが義務付けられていることは良く知られていますが、実は労働者の側にも健康診断を受診する義務が同法にしっかりと規定されています。また最高裁判所の判例(電電公社帯広局事件)においても、労働者は健康管理上の適切な指示に従う義務を負うとされています。したがって正当な理由のない拒否に対しては服務規律違反等に基づき懲戒処分を含めた指導を行うべきでしょう。

なお健康診断の受診時間については、一般健康診断であれば労働時間とするかどうかは事業主の任意ですが、危険有害業務にかかる特殊健康診断は労働時間に実施しなければならず、法定労働時間外や法定休日に受信させる場合は、労働基準法に定める割増賃金の支払いも必要です。ご相談の文面から当該健康診断が一般と特殊のどちらを指すか判断しかねますが、恐らく取り扱う建材等によっては有機溶剤業務や粉塵業務に該当する可能性がありますので、その場合には健康診断の受診時間について賃金の支払いが必要です。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、会社には法定の健康...

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