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労務・法令遵守
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コマ給と最低賃金の関係

学習塾(宮城・従業員12名)で事務をしています。学生講師の給料は時給ではなく、1コマいくらという決め方をしています。10月から最低賃金が上がったと聞いたのですが、うちはコマ給なので関係あるのかどうかが分かりません。コマ給でも時給に直して比べるものなのでしょうか。初歩的なことですみません。

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山口 光博

リモートワークスコンサルティング合同会社

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人事・労務の相談室をご利用くださりありがとうございます。

結論から申し上げますと、コマ給であっても最低賃金法の適用を受けますので、給与を1時間あたりの金額(時給)に換算したうえで、宮城県の地域別最低賃金と比較・判定する必要があります。

■最低賃金の適用範囲とコマ給の扱い
最低賃金は、雇用形態(パート・アルバイト等)や給与体系(月給、日給、出来高払制等)を問わず、働くすべての労働者に適用されます。学習塾で採用されている「1コマいくら」という単位の給与形態であっても例外ではありません。賃金が時間給以外で定められている場合は、最低賃金法および労働基準法の規定に基づき、支払われる賃金を時間あたりの金額に換算して比較・確認することが義務付けられています。

■コマ給を時給へ換算・比較する方法
コマ給を最低賃金と比較する際は、1コマの支給額を、その1コマに対応する労働時間で除して1時間あたりの賃金額を算出します。例えば、1コマ60分であればその支給額がそのまま時間額換算の基準となりますが、1コマ90分などの場合は、コマ給の金額を1.5時間で割って1時間あたりの単価を求めます。

この換算された時間単価が、宮城県で改定された最新の地域別最低賃金額(時間額)以上になっているかを確認します。もし換算額が最低賃金額を下回っている場合は最低賃金法違反となり、その労働契約部分は無効とみなされ、最低賃金と同額の定めをしたものとして扱われます。

以上雑駁な回答ですがご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

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ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げますと、学習塾の講師に支払...

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学習塾の講師が「1コマいくら」というコマ給で働いている場合も最低賃金は適用されます。コマ給を時間額に換算して最低賃金以上...

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原則としては宮城県の最低賃金である1,098円(本年10月1日発効)を基本に検討すべきであろうと思料致します。

どうし...

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